○渡島西部広域事務組合議会の公印に関する規程

平成7年7月21日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 渡島西部広域事務組合議会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、名称、形状、寸法、箇数及び使用区分等)

第2条 公印の種類、名称、形状、寸法、箇数及び使用区分は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印の保管責任者は、事務局長がこれにあたる。

2 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

3 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の登録)

第4条 事務局長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第5条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、別記第2号様式により議長の承認を得なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押捺しようとする文書に原議を添えて事務局長に提示しなければならない。ただし、定例、簡易なものはこの限りでない。

(公印の事故)

第7条 事務局長は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を議長に提出しなければならない。

(公印の持出し)

第8条 第3条第3項に定める上司の承認は、別記第4号様式により行うものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程による公印とみなす。

別表

種類

名称

ひな型番号

大きさ

[ミリメートル]

使用する文書の区分

箇数

庁印

渡島西部広域事務組合議会

1

24×24

議会名をもつてする文書

1

職印

渡島西部広域事務組合議会議長之印

2

21×21

議長名をもつてする文書

1

渡島西部広域事務組合議会特別委員長之印

3

21×21

特別委員会委員長名をもつてする文書

1

渡島西部広域事務組合議会事務局長之印

4

21×21

議会事務局長名をもつてする文書

1

1

2

3

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渡島西部広域事務組合議会の公印に関する規程

平成7年7月21日 議会規程第1号

(平成7年7月21日施行)