○渡島西部広域事務組合監査委員規程

平成10年10月30日

監査訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、監査等事務の効率的な執行を図ることを目的とする。

(監査等の着眼点)

第2条 監査等の着眼点は、渡島西部広域事務組合監査基準(平成7年7月18日公表)の別項に掲げるとおりとする。

(職員)

第3条 監査委員の事務を補助させるため、必要に応じて書記を置く。

(事務)

第4条 書記は、監査委員の命を受け、次の事務を処理する。

(1) 監査、検査及び審査の事務補助に関すること。

(2) 委員及び職員の人事並びに共済等に関すること。

(3) 関係文書の処理並びに書類の管理保存に関すること。

(4) 物品の保管に関すること。

(5) その他監査に関すること。

(職員の給与等の取扱い)

第5条 職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、服務及びその他身分取扱いについては、法令に特別の定めのあるものを除くほか、事務部局の職員の例による。

(公印のひな形及び寸法)

第6条 公印のひな形及び寸法は、次のとおりとする。

名称

ひな形

書体

規格

ミリメートル

監査委員之印

画像

てん書

21×21

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他に関する事項は、渡島西部広域事務組合の諸規程の例による。

この訓令は、平成10年11月1日から施行する。

(平成18年1月20日監査訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

渡島西部広域事務組合監査委員規程

平成10年10月30日 監査委員訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成10年10月30日 監査委員訓令第1号
平成18年1月20日 監査委員訓令第1号