○管理者の職務代理者を定める規則

昭和57年4月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、管理者の職務を代理する吏員は、事務局長とする。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

管理者の職務代理者を定める規則

昭和57年4月1日 規則第3号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第3号
平成8年3月25日 規則第1号