○渡島西部広域事務組合事務決裁規程

昭和57年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 渡島西部広域事務組合における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者及び消防長の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定することをいう。

(2) 代決 前号の権限者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副管理者、事務局長等の専決事項)

第4条 副管理者及び事務局長等の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(代決)

第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 管理者が不在のときは、副管理者が代決する。

(2) 副管理者が不在のときは、事務局長が代決する。ただし、消防に関する事務の場合は、消防長が代決する。

(3) 事務局長が不在のときは、事務局次長が代決する。

(4) 消防長が不在のときは、消防本部次長が代決する。

(5) 衛生センター長が不在のときは、衛生センター次長が代決する。

(6) 消防署長が不在のときは、消防署長があらかじめ消防長の承認を得て指定する者が代決する。

(7) 前各号の代決する者も不在のときは、その所属に係る上席の者が代決する。

2 代決した事項は、代決の事由が止んだときは、すみやかに後閲をうけなければならない。

(専決及び代決の制限)

第6条 この規程に定める専決事項又は代決事項であつても、当該事務が次の各号に該当する場合は、専決又は代決することができない。

(1) 異例に属するもの又は将来に重要な先例となるおそれがあると認められるもの

(2) 紛議論争のあるもの又は処置の結果、紛議論争の生ずるおそれのあるもの

(3) 法令の解釈上疑義若しくは異説のあるもの

(4) 特に重要又は新規な事項であつて直接上司の決定をうける必要があると認められるもの

(決裁文書の区分)

第7条 文書は、決裁権者の区分を明らかにするため回議書に次のとおり表示するを例とする。

管理者 A

副管理者 B

事務局長 C

消防長 D

消防署長 E

衛生センター長 F

(専決事項の報告)

第8条 副管理者及び事務局長等は、その専決した事務について必要があると認めるときは、適宜上司に報告しなければならない。

(合議)

第9条 消防長の権限に属する事務にあつても事務施行上必要と認める事項は、事務局長と合議するものとする。

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

2 渡島西部消防事務組合事務専決規程(昭和47年消防本部訓令第3号)は、廃止する。

3 渡島西部消防事務組合消防事務専決規程(昭和47年消防本部訓令第5号)は、廃止する。

(昭和57年7月5日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月16日訓令第14号)

この規程は、昭和57年12月16日から施行する。

(昭和59年12月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和59年12月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年5月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1

管理者の決裁を要する事項

(1) 組合行政の総合調整及び運営に関する一般方針の決定に関すること。

(2) 組合議会の招集に関すること。

(3) 条例案、予算案その他組合議会の議決を要する事件に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員(消防長以外の消防職員を除く。)の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(6) 委員会、審議会等の委員の任免若しくは委嘱又は解職に関すること。

(7) 表彰に関すること。

(8) 儀式に関すること。

(9) 訴訟、不服の申立、和解、あつせん調停及び仲裁に関すること。

(10) 予算の編成及び決算の確定に関すること。

(11) 基金の積立、繰替運用及び処分に関すること。

(12) 公有財産の取得(交換を含む。)及び処分に関すること。

(13) 重要な寄附の受理に関すること。

(14) 専決処分に関すること。

(15) 損害賠償及び補償に関すること。

(16) 条例の公布、規則及び訓令の制定、改廃に関すること。

(17) 重要な請願及び陳情に関すること。

(18) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答並びに文書の経由進達に関すること。

(19) その他重要な事項に関すること。

別表第2

1 副管理者専決事項

(1) 施設の整備計画(軽易なものを除く。)に関すること。

(2) 起債の計画に関すること。

(3) 事務局長、消防長の休暇の承認及び3日以上の出張命令並びに職員の道外出帳命令に関すること。

(4) 歳出予算の流用に関すること。

(5) 予備費の充用に関すること。

(6) 1件500万円未満の支出負担行為の決定に関すること(交際費及び別に定めるものを除く。)。

(7) その他管理者の決裁を要しない事項に関すること。

2 事務局長専決事項

(1) 軽易又は成規、定例の事項に関する照会、回答又は通知に関すること。

(2) 成規、定例に属する証明及び文書の閲覧、謄本等の交付又は処理に関すること。

(3) 成規、定例による各種通知、告知書その他文書の交付又は処理に関すること。

(4) 副申を要しない文書の経由進達に関すること。

(5) 成規、定例その他軽易な請願、届出の処理に関すること。

(6) 各種調査及び資料のしゆう集に関すること。

(7) 軽易な広報活動に関すること。

(8) 職員の出張命令に関すること。

(9) 職員の報告及び復命に関すること。ただし、管理者又は副管理者の特命によるものを除く。

(10) 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務並びに宿直及び日直勤務の命令に関すること。

(11) 給与の基礎となるべき職員の扶養者数、勤務日数、勤務時間数、通勤距離数等の認定に関すること。

(12) 法令又は条例、規則による一定基準に基づく許可、認可及び承認に関すること。

(13) 庁内管理に関すること。

(14) 文書の収受及び発送に関すること。

(15) 公印の管守に関すること。

(16) 日誌等に関すること。

(17) 職員の休暇に関すること。

(18) 衛生センター長の出張命令並びに休暇の承認に関すること。

(19) 職員の身分証明書の発行に関すること。

(20) 条例、規則、規程等の公布報告に関すること。

(21) 公害に関すること。

(22) 防災に関すること。

(23) 職員の福利厚生に関すること。

(24) 共済組合及び退職手当組合に関すること。

(25) 一時借入金その他資金の処理運用に関すること。

(26) 1件30万円未満の歳出予算の流用に関すること。

(27) 1件300万円未満又は次に掲げる経費の支出負担行為の決定に関すること。

ア 公職者の報酬及び費用弁償

イ 職員の給料、諸手当及び旅費

ウ 各種団体の負担金

エ 通信料及び電気料

オ 薬品費及び燃料費

カ 収集委託契約書に基づく委託料

キ その他定例に属するもの又は一定の定率、標準により計算されたもの

(28) 支出命令に関すること。

(29) 1件500万円未満のほか第27号に掲げる経費の支出負担行為の確認に関すること。

(30) 支出命令の審査に関すること。

(31) 起債の許可申請及び借入事務に関すること。

(32) 歳入金の調定及び収入命令に関すること。

(33) 公用車の運行管理に関すること。

(34) 不動産の登記嘱託に関すること。

(35) 公有財産の維持管理に関すること。

(36) 不用物品の処分に関すること。

(37) その他管理者及び副管理者の決裁を要しない事項に関すること。

3 消防長専決事項

(1) 1件300万円未満の消防費(給与費を除く。)の支出負担行為の決定に関すること。

(2) 消防団長以外の消防団員の任免の承認に関すること。

(3) 消防職員及び消防団員の叙勲及び表彰の具申に関すること。

(4) 本部職員及び署長の出帳命令並びに休暇に関すること。

(5) 消防災害補償等組合に関すること。

(6) 製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更等に関する許可及び検査に関すること(消防法第11条第1項、第2項及び第5項)。

(7) 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対する違反是正命令に関すること(消防法第11条の5)。

(8) 製造所等の修理、改造又は移転の命令に関すること(消防法第12条第2項)。

(9) 製造所等の使用停止命令に関すること(消防法第12条の2)。

(10) 製造所等の緊急措置命令に関すること(消防法第12条の3)。

(11) 製造所等の予防規程の認可及び変更に関すること(消防法第14条の2)。

(12) 移送取扱所又は屋外タンク貯蔵所(貯蔵量1万キロリツトル以上のもの)に係る保安検査等に関すること(消防法第14条の3)。

(13) 製造所等に対する立入検査又は所有者等に対する資料の提出命令、報告の請求、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること(消防法第16条の5)。

(14) 無許可施設等に対する危険物の除去その他災害防止措置命令に関すること(消防法第16条の6)。

(15) 火災警報に関すること(消防法第22条第3項)。

(16) 制限区域内のたき火又は喫煙の制限に関すること(消防法第23条)。

(17) 製造所等の位置の基準の特例に関すること(危険物の規制に関する政令第9条第1号)。

(18) 製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること(危険物の規制に関する政令第23条)。

(19) その他消防に関する事務のうち、軽易な事項に関すること。

4 消防署長専決事項

(1) 署員の勤務命令に関すること。

(2) 署員の出張命令(通常、署の事務運営に必要なものに限る。)に関すること。

(3) 署員の休暇に関すること。

(4) 消防財産の管理に関すること。

(5) 待機宿舎の入居決定に関すること。

(6) 1件100万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

(7) 製造所等の譲渡又は引渡の届出の受理に関すること(消防法第11条第6項)。

(8) 製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類及び数量の変更の届出の受理に関すること(消防法第11条の4)。

(9) 製造所等の用途廃止届の受理に関すること(消防法第12条の6)。

(10) 危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること(消防法第12条の7)。

(11) 危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること(消防法第13条第2項)。

(12) その他署の事務のうち、軽易な事項に関すること。

5 衛生センター長専決事項

(1) 職員の休暇に関すること。

(2) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(3) 職員の宿直及び日直勤務の命令に関すること。

(4) 作業日誌等に関すること。

(5) 職員の出張命令(通常、業務運営に必要なものに限る。)に関すること。

(6) 施設の管理に関すること。

(7) 清掃車両の運行管理及び整備に関すること。

(8) 1件100万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

(9) センターに係る軽易又は成規、定例の事項に関する照会、回答又は通知に関すること。

(10) 各種調査及び資料の収集に関すること。

(11) 所管に係る軽易な広報活動に関すること。

(12) その他センターの所管する軽易な事項に関すること。

渡島西部広域事務組合事務決裁規程

昭和57年4月1日 訓令第1号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令第1号
昭和57年7月5日 訓令第11号
昭和57年12月16日 訓令第14号
昭和59年12月1日 訓令第1号
平成4年4月1日 訓令第1号
平成5年4月1日 訓令第1号
平成7年3月24日 訓令第1号
平成8年3月25日 訓令第3号
平成13年3月28日 訓令第1号
平成15年5月1日 訓令第3号
令和2年9月1日 訓令第4号