○渡島西部広域事務組合職員定数条例

昭和57年4月1日

条例第2号

渡島西部消防事務組合職員定数条例(昭和45年条例第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項に基づく組合の職員及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づく消防職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 組合事務部局の職員 6人

(2) 衛生処理施設の職員 11人

(3) 消防機関の職員 113人

計 130人

(職員定数の配分)

第3条 職員の定数の各機関ごとの配分は、任命権者が定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月1日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年9月14日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月13日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

渡島西部広域事務組合職員定数条例

昭和57年4月1日 条例第2号

(平成19年12月7日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第2号
平成5年10月1日 条例第2号
平成6年9月30日 条例第1号
平成8年3月1日 条例第1号
平成10年9月14日 条例第2号
平成11年9月13日 条例第4号
平成19年12月7日 条例第4号