○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年10月1日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名してからでなければ職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日において、消防職員として在職している者については、第13条の改正による改正後の様式第2号に定める宣誓をしたものとみなす。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年10月1日 条例第8号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第8号
昭和57年4月1日 条例第1号