○渡島西部広域事務組合管理者等の旅費額並びにその支給方法等に関する条例

昭和45年10月1日

条例第10号

第1条 管理者、副管理者が公務により旅行したときは、その旅行について住所地より用務地まで、その順路により旅費を支給する。

2 前項の旅費は、別表のとおりとする。

3 旅費の支給方法等に関しては、職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第13号)を準用して支給する。

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年2月28日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年7月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年8月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年2月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年2月27日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年5月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月11日条例第3号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成29年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表

旅費額

車賃

(1kmにつき)

鉄道賃及び船賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

37円

組合職員に支給する鉄道賃及び船賃相当額

実費

2,200円

14,800円

11,800円

2,200円

備考 宿泊料の区分は、職員等の旅費に関する条例で定めた地域をいう。

渡島西部広域事務組合管理者等の旅費額並びにその支給方法等に関する条例

昭和45年10月1日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第10号
昭和47年4月7日 条例第8号
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和48年7月30日 条例第15号
昭和51年2月28日 条例第2号
昭和55年7月8日 条例第6号
昭和57年4月1日 条例第1号
昭和58年8月4日 条例第2号
昭和61年2月25日 条例第1号
平成3年2月27日 条例第3号
平成15年5月1日 条例第2号
平成15年9月11日 条例第3号
平成29年2月27日 条例第1号