○渡島西部広域事務組合消防手数料条例

平成12年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する消防事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務及びその金額)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。

(手数料の納付時期)

第3条 手数料は、許可手数料、承認手数料及び検査手数料にあつては、申請のときに、再交付手数料及び証明手数料にあつては、再交付又は証明を受けるときに納付しなければならない。

(手数料の還付)

第4条 既納の手数料は、不許可等の場合でもこれを還付しない。

(免除)

第5条 管理者は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、申請に基づき、手数料を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の渡島西部広域事務組合消防手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成17年2月28日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月17日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務の種類

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務

消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務

(1) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可に係る審査 570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項の(2)のオにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項の(2)のオにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,180,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,590,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,950,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,270,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 4,550,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,820,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,070,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務

(1) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(2) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつてはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつてはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあつては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなつた場合にあつては、当該適合することとなつた日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあつては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなつた場合にあつては、当該適合することとなつた日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務

(1) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(2) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあつては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあつては、2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(3) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(4) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(5) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあつては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあつては、2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(6) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務

(1) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 容量1万リットル以下のタンク6,000円

(イ) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク11,000円

(ウ) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク15,000円

(エ) 容量200万リットルを超えるタンク

15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 容量600リットル以下のタンク6,000円

(イ) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク11,000円

(ウ) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク15,000円

(エ) 容量2万リットルを超えるタンク

15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

(2) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査 この項の(1)のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査 この項の(1)のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査 この項の(1)のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

8 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査に関する事務

石油コンビナート等災害防止法第15条第2項の規定に基づく流出油等防止堤又はその他の特定防災施設等の検査

ア 流出油等防止堤の検査 53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額

イ 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)第1条に規定する消火用屋外給水施設という。以下この項において同じ。)38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額

ウ 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

エ 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設 46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

9 渡島西部広域事務組合火災予防条例(昭和45年条例第20号)第55号の2に基づくタンクの検査に関する事務

渡島西部広域事務組合火災予防条例(昭和45年条例第20号)第55号の2に基づくタンクの検査の申請に係る検査

4,000円

10 各種証明書等交付に関する事務

(1) 危険物製造所等の設置、変更の許可証の再交付

800円

(2) ストーブ、煙突取付掃除業届出済証の交付

300円

(3) その他の事項に関する証明

300円

備考

1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一件の金額とする。

渡島西部広域事務組合消防手数料条例

平成12年3月1日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成12年3月1日 条例第1号
平成17年2月28日 条例第5号
平成18年2月22日 条例第1号
平成22年12月3日 条例第10号
平成24年2月17日 条例第1号
平成26年2月28日 条例第3号
平成30年2月23日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第2号