○渡島西部広域事務組合財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和48年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(財政事情説明書の公表時期)

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年5月1日及び11月1日に、これを行うものとする。

2 天災、その他避けることができない事故により、前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政事情説明書の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情説明書においては前年10月1日から、その年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載しかつ、財政の動向及び管理者の財政方針並びに前々年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他管理者において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情説明書については、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(財政事情説明書の公表)

第4条 財政事情説明書の公表は、本組合の公告式の例による。

2 前項の財政事情説明書の写しは、その公表の日から1年間、何人も管理者の指定する場所において、それを閲覧に供することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例の定めるものの外、財政事情説明書の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、管理者がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

渡島西部広域事務組合財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和48年3月31日 条例第9号

(昭和57年4月1日施行)