○消防団の設置等に関する条例

昭和45年10月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 渡島西部広域事務組合に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8年3月1日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

区域

松前消防団

松前町の全域

福島消防団

福島町の全域

知内消防団

知内町の全域

木古内消防団

木古内町の全域

消防団の設置等に関する条例

昭和45年10月1日 条例第6号

(平成19年12月7日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第6号
昭和47年4月7日 条例第5号
昭和57年4月1日 条例第1号
平成8年3月1日 条例第6号
平成19年12月7日 条例第4号