○消防団組織等に関する規則

昭和45年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除く外、この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に、分団をおく。

2 分団には、必要に応じ部又は班をおくものとする。

3 分団の担当区域は、別表のとおりとする。

第4条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の役員及びその他の団員をおく。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、管理者に対しその責に任ずる。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(役員の任期)

第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は4年とし、再任することを妨げない。ただし、後任者が就任する時まで在任する。

2 補欠により就任した役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

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(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引き揚げの場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引き揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は一列縦隊で、安全を保つて走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。

第9条 消防団は、消防長の許可を得ないで団の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内と認めたにも拘らず、現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度に止めて水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真剣に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

第12条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現物保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うと共に、公表は差し控えなければならない。

第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革史

(3) 日誌

(4) 設備資材名簿

(5) 区域内全図

(6) 地理・水利要覧

(7) 給与品・貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規例規綴

(10) 雑書綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役く立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(服制)

第16条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月13日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に貸与を受けている帽子、制服及び作業衣等の制式については、この規則による改正後の消防団組織等に関する規則の規定にかかわらず、それぞれの貸与期限が到来するまでの間は、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年9月27日規則第3号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年11月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月1日規則第5号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成13年9月20日規則第6号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に規則で定められている服制については、この規則による改正後の規定にかかわらず、当分の間、従前の例による。

(平成17年2月28日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

分団担当区域

消防団名

分団名

担当区域

松前消防団

大沢分団

字白神、字荒谷、字大沢、字上川

松前分団

字朝日、字月島、字豊岡、字福山、字松城、字唐津、字博多、字大磯、字弁天、字建石、字神明

小島分団

字館浜、字札前、字赤神、字静浦、字茂草

大島分団

字小浜、字清部、字大津、字江良、字二越、字白坂、字原口、字神山

さくら分団

松前町全域

福島消防団

福島分団

字福島、字月崎、字塩釜、字浦和、字日出、字岩部、字日向、字三岳、字檜倉

白符分団

字白符

千軒分団

字千軒

吉岡分団

字吉岡、字宮歌、字豊浜、字美山、字館崎

吉野分団

字吉野、字松浦

知内消防団

第1分団

字元町、字上雷

第2分団

字涌元

第3分団

字小谷石

第4分団

字湯の里

第5分団

字森越、字中の川

第6分団

字重内

木古内消防団

第1分団

字本町、字前浜、字木古内、字新道、字大平、字建川、字瓜谷、字大川、字中野、字鶴岡

第2分団

字札苅、字幸連

第3分団

字泉沢、字橋呉、字亀川、字二の岱

第4分団

字釜谷、字大釜谷、字御宮野

消防団組織等に関する規則

昭和45年10月1日 規則第2号

(平成19年12月7日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第2号
昭和47年4月7日 規則第1号
昭和47年12月13日 規則第8号
昭和48年3月31日 規則第5号
昭和50年3月15日 規則第2号
昭和53年9月18日 規則第3号
昭和53年12月1日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第8号
昭和60年3月29日 規則第1号
昭和63年9月27日 規則第3号
平成元年6月1日 規則第3号
平成5年11月15日 規則第8号
平成7年11月1日 規則第5号
平成13年9月20日 規則第6号
平成17年2月28日 規則第3号
平成18年3月14日 規則第8号
平成19年12月7日 規則第10号