○消防団名誉団員条例施行規則

昭和48年11月20日

規則第8号

第1条 この規則は、渡島西部広域事務組合消防団名誉団員条例(昭和48年条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第1条に規定する永年勤続し、特に功労があつて退団した者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 渡島西部広域事務組合消防団(以下「団」という。)の執行体制の確立に努め、適切かつ効果的な指揮命令のもとに、総合力を発揮して、地域住民の安全確保に尽力され、顕著な業績をおさめたと認められる者

(2) 団員の指導育成に常に心血を注ぎ、士気の鼓舞、知識、技能の向上を図る等献身的な貢献をして顕著な業績をおさめたと認められる者

(3) 団業務の推進にあたり、精励、恪勤積極的に諸活動を行い、他の団員の亀鑑であつたと認められる者

(4) 消防資器材を開発して実用化し、消防業務の効率的な推進に多大の貢献をしたと認められる者

(5) その他前各号に準ずる程度の功労があつたと認められる者

第3条 名誉団員を推せんするため、各団ごとに名誉団員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、分団長以上の役員及び当該消防署長をもつて構成する。

3 委員会に会長1名、副会長1名を置き、会長は団長をもつてこれに充て、副会長は委員のうちから会長が指名するものとする。

4 会長は、委員会を代表して会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。

第4条 委員会は、会長が招集する。

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第7条 団長は、委員会の議決に基づき、町長の意見を付して別記様式第1号により推せんするものとする。

第8条 名誉団員の称号は、別記様式第2号による推挙状に名誉団員の章を添えて贈るものとする。

第9条 名誉団員名簿は、別記様式第3号により作成し、異動の都度整理しておかなければならない。

第10条 委員会の事務は、各消防署の庶務係において行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第16号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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消防団名誉団員条例施行規則

昭和48年11月20日 規則第8号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和48年11月20日 規則第8号
昭和57年4月1日 規則第6号
平成元年6月1日 規則第3号
平成8年3月25日 規則第16号