○次世代育成支援対策推進法の特定事業主を定める規則

平成17年3月15日

規則第4号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則に定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

渡島西部広域事務組合の管理者

渡島西部広域事務組合に勤務する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主を定める規則

平成17年3月15日 規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月15日 規則第4号