○平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する規則

平成18年3月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)をいう。

(2) 改正前の初任給等の基準に関する規則 平成18年規則第4号(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則)による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。

(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則第1表の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 条例第23条の規定により休職にされていた期間

 条例第24条のただし書に規定する許可を受けていた期間

 育児休業法第3条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条に規定する病気休暇又は第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(7) 復職時調整 初任給等の基準に関する規則第20条、育児休業法第8条の規定による号俸の調整をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、その他管理者の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となつた者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項第1号の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に管理者の承認を得てその号俸を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成18年改正条例附則第7項第2号の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受けている職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第7項第2号の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあつては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあつては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等の基準に関する規則第12条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等の基準に関する規則第16条又は平成18年改正条例附則第13条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 管理者の承認を得てその号俸を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額

(平成18年改正条例附則第7項第3号の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となつた日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第7項第3号の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であつて、当該人事交流等職員となつた日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなつたものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第7項第2号の規定による給料の額に相当する額を、同条第3号の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する規則

平成18年3月14日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)