○渡島西部広域事務組合管理者の専決処分事項の指定に関する条例

平成18年12月11日

条例第4号

渡島西部広域事務組合(以下「組合」という。)議会の権限に属する事項中、次の各号に掲げる事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、管理者の専決処分事項に指定する。

(1) 法令上、組合の義務に属する1件の金額100万円以下の和解及び損害賠償の額の決定に関すること。

(2) 会計年度末における、組合債の借入額の増減、新たな借入れ及びそれに伴う歳入歳出予算の財源繰替に関すること。

(3) 会計年度末における一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減額の歳入歳出予算の補正に関すること。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

渡島西部広域事務組合管理者の専決処分事項の指定に関する条例

平成18年12月11日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成18年12月11日 条例第4号