○渡島西部広域事務組合石油貯蔵施設立地対策等交付金基金条例

平成25年9月2日

条例第3号

(設置)

第1条 石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)別表で定める施設整備及び維持補修のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、渡島西部広域事務組合石油貯蔵施設立地対策等交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積み立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、石油貯蔵施設立地対策等交付金のうち、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 管理者は、第1条に掲げる目的に該当する木古内消防署の施設整備及び維持補修の場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

渡島西部広域事務組合石油貯蔵施設立地対策等交付金基金条例

平成25年9月2日 条例第3号

(平成25年9月2日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年9月2日 条例第3号