○競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の運用

平成29年3月14日

訓令第2号

第1 要綱本文の運用

第3(指名停止)関係

1 指名停止の期間は、競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱に定める期間の範囲内において、「第2 要綱別表第1及び別表第2の運用」に定める期間(以下「運用に定める期間」という。)を基本とし、情状に応じて期間を加重し定めるものとする。

2 指名停止の期間を定めるに当たつては、従前の例等を参考とし、その取扱いに不均衡の生じないよう措置するものとする。

3 指名停止の期間中の資格者について、別件により再度指名停止を行う場合の始期は、再度指名停止の措置を決定したときとし、指名停止の通知は別途行うものとする。

第4(指名停止期間の特例)関係

1 本項の規定に基づく措置(以下「短期加重措置」という。)の対象となつた場合は、運用に定める期間に別表各項に定める期間の短期を加算したもの(加算後の期間が各表各項に定める期間の長期を超える場合は、当該長期)を運用に定める期間とみなす。

2 別表各項の停止要件に該当する資格者の行つた事実又は行為が、当初の指名停止を行う前のものである場合には、短期加重措置の対象としないものとする。

3 下請負人又は共同企業体の構成員が短期加重措置に該当するときは、元請負人又は共同企業体の指名停止の期間を超えて、その指名停止の期間を定めることができるものとする。

第5(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)関係

1 本項の規定に基づく共同企業体の指名停止は、指名停止の期間中の資格者を共同企業体を通じて指名しないための措置であり、既に対象である工事について開札済みであつて新たな入札参加が想定されない特定共同企業体(特定の工事の施工を目的として工事毎に結成される共同企業体)については、対象としないものとする。

2 本項の規定に基づく共同企業体の指名停止は、指名停止の期間中の資格者を共同企業体を通じて指名しないための措置であり、当該共同企業体自らが別表各項の措置要件に該当したために行うものでないので、同項の規定に基づく指名停止については、短期加重措置の対象としないものとする。

第2 要綱別表第1及び別表第2の運用

第1項(虚偽記載)関係

1 虚偽記載とは、競争入札の執行の際に提出させる条件付一般競争入札等の参加資格審査申請書、技術資料及びその他入札前の調査資料に虚偽の記載をした場合をいう。

2 虚偽記載のあつた事項や内容に応じ、次により期間を決定する。

なお、悪質性、工事等に与える影響の度合い等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 重大な虚偽記載がある場合 4箇月

(2) 上記以外の虚偽記載がある場合 1箇月

第2項(過失による粗雑工事又は過失による粗雑な契約履行)関係

1 渡島西部広域事務組合(以下「組合」という。)発注工事における粗雑工事又は粗雑な契約履行とは、契約の相手方の過失により工事又は契約の目的物に瑕疵がある状態をいう。

2 補修の難易度に応じ、次により期間を決定する。

なお、目的物の瑕疵の度合い、発注者及び公衆に与えた損害等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 補修が不可能な場合 5箇月

(2) 補修が可能な場合 1箇月

3 契約の相手方が自ら瑕疵を発見し、過失を認めて補修を申し出た場合であつて、悪質ではないと認められるときについては、原則として指名停止を行わないものとする。

第3項関係

1 一般工事における粗雑工事又は一般契約における粗雑な契約履行とは、発注者が公共機関であるか、民間であるかを問わず、公衆に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれが大きいと認められるときをいう。

2 補修の難易度に応じ、次により期間を決定する。

なお、公衆に与えた損害等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 補修が不可能な場合 2箇月

(2) 補修が可能な場合 1箇月

3 一般工事における過失による粗雑工事において、瑕疵が重大であると認められるのは、原則として、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項第1号に該当し、営業停止以上の監督処分がなされた場合とるす。

第4項(契約違反)関係

1 契約違反とは、必要な報告を怠るなど信頼関係を明らかに損わせ、発注者の行う監督・検査業務執行を妨害するなど、契約の相手方として不適当であると認められる場合をいう。

2 契約違反の内容に応じ、次により期間を決定する。

なお、契約違反を原因として発生した発注者等への損害等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 一括下請の禁止規定又は専任技術者の配置規定に違反した場合 4箇月

(2) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約書(請書を含む。)に定める工期、契約期間等(以下「工期等」という。)内に工事、契約履行が完了しなかつた場合

ア 履行延滞の日数が本来の工期等の30%以上の場合 3箇月

イ 履行延滞の日数が本来の工期等の20%以上30%未満の場合 2箇月

ウ 履行延滞の日数が本来の工期等の10%以上20%未満の場合 1箇月

エ 履行延滞の日数が本来の工期等の10%未満の場合 2週間

(3) 工事施工及び契約履行に必要な書類の未作成又は未報告その他の契約違反が明らかになつた場合 2週間

3 履行延滞が著しくなく、かつ、第三者に影響を与えていないと認められるときは、原則として指名停止を行わないものとする。

第5項(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)関係

1 組合発注工事又は契約において生じた公衆損害事故で安全管理措置が不適切であると認められるのは、組合が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を資格者が適切に措置していない場合又は組合の調査結果等により当該事故についての資格者の責任が明白になつた場合をいう。

2 死傷者又は損害の有無に応じ、次により期間を決定する。

なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。

(1) 死亡者を生じさせた場合 3箇月

(2) 負傷者を生じさせた場合又は公衆の財産に損害を与えたなどの事実が明らかになつた場合 1箇月

3 2の(2)については、当該工事又は契約の関係者等が刑法(明治40年法律第45号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反の容疑により、逮捕、又は逮捕を経ないで公訴を提起(以下「逮捕等」という。)された場合においても行うことができる。

第6項関係

1 一般工事又は契約において生じた公衆損害事故で安全管理措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、原則として、当該工事又は契約の関係者等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により、逮捕等されたことを確認できた場合をいう。

2 死傷者又は損害の有無に応じ、次により期間を決定する。

なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。

(1) 死亡者を生じさせた場合 2箇月

(2) 負傷者を生じさせた場合又は公衆の財産に損害を与えたなどの事実が明らかになつた場合 1箇月

第7項(安全管理措置の不適切により生じた工事又は契約関係者事故)関係

1 組合発注工事又は契約において生じた工事又は契約関係者事故で安全管理措置が不適切であると認められるのは、組合が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を資格者が適切に措置していない場合又は組合の調査結果等により当該事故についての資格者の責任が明白になつた場合をいう。

2 死傷者の有無に応じ、次により期間を決定する。

なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。

(1) 死亡者を生じさせた場合 1箇月

(2) 負傷者を生じさせた場合 2週間

3 2の(2)については、当該工事又は契約の関係者等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により、逮捕等されたことを確認できた場合においても行うことができる。

第8項関係

1 一般工事又は契約において生じた工事又は契約関係者事故で安全管理措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、原則として、当該工事又は契約の関係者等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により、逮捕等されたことを確認できた場合をいう。

2 死傷者の有無に応じ、次により期間を決定する。

なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。

(1) 死亡者を生じさせた場合 1箇月

(2) 負傷者を生じさせた場合 2週間

組合発注工事又は契約及び一般工事又は契約のいずれにおいても、次の場合は原則として指名停止を行わないものとする。

(1) 事故の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合

(2) 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合

第9項(贈賄)関係

組合の職員に対する贈賄については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。

なお、賄賂と公共工事又は契約受注との関わり等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書(専務取締役以上)を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) 12箇月

(2) 資格者の役員(執行委役員を含む。)又は支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) 9箇月

(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) 6箇月

第10項関係

1 道内の他の公共機関の職員に対する贈賄については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。

なお、賄賂と公共工事又は契約受注との関わり等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 代表役員等 6箇月

(2) 一般役員等 4箇月

(3) 使用人 2箇月

2 他の公共期間の職員とは、刑法第7条第1項に定める国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいい、特別法上公務員とみなされる場合を含むものであり、更に私人であつても、その職務が公共性を持つため、特別法でその収賄罪の処罰を規定している場合の当該私人を含む(第11項においても同様とする。)

第11項関係

道外の他の公共機関の職員に対する贈賄については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。

なお、賄賂と公共工事又は契約受注との関わり等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 代表役員等 4箇月

(2) 一般役員等 2箇月

(3) 使用人 1箇月

第12項(独占禁止法違反行為)関係

1 組合発注工事又は契約において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反した場合は、次に掲げる事実のいずれか(独占禁止法第8条第1号に違反した場合は(4))を知つた後、速やかに指名停止を行うものとし、当該事実の内容に応じ、次により期間を決定する。

なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 刑事告発 14箇月

(2) 資格者である法人の代表者、資格者である個人又は資格者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕 14箇月

(3) 排除措置命令 9箇月

(4) 課徴金納付命令 9箇月

2 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかつた想定した場合の期間の2分の1の期間とする。

なお、当該2分の1とした期間が短期を下回る場合においては、第3第3項の規定を適用するものとする。

第13項関係

1 道内において、業務(個人の私生活上の行為以外の資格者の業務全般をいう。以下第14項第20項関係において同じ。)に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合は、次に掲げる事実のいずれか(独占禁止法第8条第1号に違反した場合は(4))を知つた後、速やかに指名停止を行うものとし、当該事実の内容に応じ、次により期間を決定する。

なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 刑事告発 12箇月

(2) 資格者である法人の代表者、資格者である個人又は資格者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕 12箇月

(3) 排除措置命令 4箇月

(4) 課徴金納付命令 4箇月

2 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかつたと想定した場合の2分の1の期間とする。

なお、当該2分の1とした期間が短期を下回る場合においては、第3第3項の規定を適用するものとする。

第14項関係

1 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合は、次に掲げる事実のいずれか(独占禁止法第8条第1号に違反した場合は(4))を知つた後、速やかに指名停止を行うものとし、当該事実の内容に応じ、次により期間を決定する。

なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 刑事告発 6箇月

(2) 資格者である法人の代表者、資格者である個人又は資格者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕 6箇月

(3) 排除措置命令 3箇月

(4) 課徴金納付命令 3箇月

2 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかつたと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。

なお、当該2分の1とした期間が短期を下回る場合においては、第3第3項の規定を適用するものとする。

第15項(競売入札妨害又は談合)関係

組合発注工事又は契約における競売入札妨害又は談合に応じ、次により期間を決定する。

なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 代表役員等 20箇月

(2) 一般役員等 16箇月

(3) 使用人 9箇月

第16項関係

道内における競売入札妨害又は談合については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。

なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 代表役員等 18箇月

(2) 一般役員等 12箇月

(3) 使用人 4箇月

第17項関係

道外における競売入札妨害又は談合については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。

なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 代表役員等 9箇月

(2) 一般役員等 6箇月

(3) 使用人 2箇月

第18項(別表第1に限る。)(建設業法違反行為)関係

組合発注工事における建設業法違反行為について、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるのは次の場合をいい、その内容に応じ、次により期間を決定する。

なお、逮捕者数や処分期間等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 経営事項審査に係る申請書類等に虚偽の記載をしたことにより建設業法の規定による営業停止以上の監督処分がなされた場合 3箇月

(2) 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が建設業法違反の容疑により逮捕等された場合 3箇月

(3) 建設業法の規定に違反し、営業停止以上の監督処分がなされた場合 2箇月

第19項(別表第1に限る。)関係

前項に掲げる場合以外の建設業法違反行為について、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるのは次の場合をいい、その内容に応じ、次により期間を決定する。

なお、逮捕者数や処分期間等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 経営事項審査に係る申請書類等に虚偽の記載をしたことにより建設業法の規定による営業停止以上の監督処分がなされた場合 3箇月

(2) 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が道内における建設業法違反の容疑により逮捕等された場合 2箇月

(3) 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が道外における建設業法違反の容疑により逮捕等された場合 1箇月

(4) 建設業法の規定に違反し、営業停止以上の監督処分がなされた場合 1箇月

第20項(別表第2においては第18項)(不正又は不誠実な行為)関係

業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるのは、原則として、次に掲げる場合をいい、その内容に応じて期間を決定する。

なお、発生事案の重大性、公共工事又は契約との関わりや法令違反に係る刑の度合い等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 公共機関の職員が収賄で逮捕等された場合であつて、贈賄した者が資格者である個人、資格者の役員又はその使用人であることが明らかになつたとき(贈賄について時効が成立している場合に限る。)

ア 組合職員に対する贈賄の場合 6箇月

イ 道内の他の公共機関職員に対する贈賄の場合 2箇月

ウ 道外の他の公共機関職員に対する贈賄の場合 1箇月

(2) 落札決定後辞退(経営事項審査の有効期限切れ又は技術者配置困難による場合その他これに類するもの)又は資格者の過失による入札手続きの大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があつた場合 4箇月

(3) (1)に掲げる以外で法令に違反し、資格者である法人若しくは個人又は資格者の役員若しくはその使用人が逮捕等された場合又は行政処分がなされた場合で、その行為、事実等が社会的に著しく非難を受けるものであると認められる場合 1箇月

第21項(別表第2においては第19項)関係

業務以外に関する不正又は不誠実な行為とは、反社会性の強い私的犯罪が行われた場合において、社会的責任に照らして行為を行つた代表役員等が所属する資格者について契約の相手方として不適当であると認められるときをいい、その場合については期間を1箇月と決定する。

なお、社会的に著しく非難を受けるものであると認められる場合について、期間の加重を行うものとする。

第3 その他

管理者、事務局長、関係の所属長は、組合の競争入札参加資格を有していない者と契約を締結しようとする場合において、別表に規定する停止要件のいずれかに該当する事実があることを知つた時は、資格者の例により一定期間契約の相手方としないことができるものとする。

この運用は、公布の日より施行する。

競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の運用

平成29年3月14日 訓令第2号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成29年3月14日 訓令第2号