○公金保護対策委員会運営要綱

平成14年2月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 公金保護対策委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第2項第1号の規定による現金の保管に関し、適正な保護対策を講ずることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の保管に関する方策について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副管理者をもつて充てる。

3 委員は、次の職にある者をもつて充てる。

事務局長

事務局次長

出納係長

4 委員長は、委員会を統括する。委員長に事故あるときは、事務局長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、年1回とする。ただし、委員長が必要に応じて招集することができるものとする。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもつて成立し、出席委員の過半数をもつて決定する。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させることができる。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、事務局において行う。

(秘密を守る義務)

第7条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年5月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

公金保護対策委員会運営要綱

平成14年2月25日 訓令第1号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年2月25日 訓令第1号
平成15年5月1日 訓令第3号