地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、
職員懲戒等取扱規定第23条の規定に基づき、次のとおり公表します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
消防本部 TEL:0139-47-4018
ここから本文です。
地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、
職員懲戒等取扱規定第23条の規定に基づき、次のとおり公表します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
消防本部 TEL:0139-47-4018
ここからフッターメニュー