○渡島西部広域事務組合規約

昭和57年4月1日

渡振興第55号指令

渡島西部消防事務組合規約(昭和45年地方第1906号指令)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、渡島西部広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合の組織する地方公共団体)

第2条 組合は、松前町、福島町、知内町、木古内町(以下「構成町」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次表右欄に掲げる構成町に係る同表左欄の事務を共同処理する。

消防組織法及び消防法に関する事務

松前町 福島町 知内町 木古内町

し尿処理施設の設置及び管理運営並びにし尿の収集、運搬及び処分に関する事務

松前町 福島町 知内町 木古内町

浄化槽に係る汚泥の処理に関する事務

松前町 福島町 知内町 木古内町

ごみ処理施設の設置及び管理運営並びにごみの処分に関する事務

松前町 福島町 知内町 木古内町

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、松前郡福島町字三岳45番地の1に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とする。

2 組合議員は、構成町の議会の議員のうちから、当該町の議会で選挙した者3人とする。

3 組合議員が欠けたときは、その組合議員の属していた町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、構成町の議会の議員としての任期による。

2 組合議員は、構成町の議会の議員でなくなつたときは、その職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のなかから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(特別議決)

第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、構成町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に、管理者及び副管理者各1名を置く。

2 管理者は、構成町の長が互選する。

3 副管理者は、管理者の属する町の副町長をもつてこれに充てる。

(会計管理者)

第9条の2 組合に、会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者をもつてこれに充てる。

(任期)

第10条 管理者の任期は、当該町の長の任期による。

2 副管理者の任期は、当該町の副町長の任期による。

3 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

(執行機関の事務局)

第11条 組合の事務を分掌させるため条例の定めるところにより必要な事務部局を置く。

(職員)

第12条 第9条及び第9条の2に定めるものを除くほか、組合に職員及び消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく消防職員を置き、定数は条例で定める。

2 前項の職員は、管理者が任免する。ただし、消防長以外の消防職員は、消防長が管理者の承認を得て任免する。

(消防団)

第13条 組合に消防団を置き、定数は条例で定める。

2 消防団長は管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は、管理者の承認を得て消防団長が任免する。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第15条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、構成町の負担金、国道支出金その他の収入をもつて充てる。

2 前項の負担金の割合は、別表のとおりとする。

第5章 雑則

(その他)

第16条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を得て、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、昭和57年3月31日をもつて解散する渡島西部衛生施設組合の事務を承継する。

(経過措置)

3 この規約施行前、現に渡島西部消防事務組合の議会の議員であつた者は、第6条第1項の規定にかかわらず、この規約施行の日の前日までとする。

4 この規約施行前、現に渡島西部消防事務組合の管理者、副管理者、収入役及び監査委員であつた者は、第10条第1項及び第2項並びに第14条第3項の規定にかかわらず、この規約施行の日の前日までとする。

(特例措置)

5 ごみ処理に関する経費(最終処分場の経費を除く。)の負担割合については、別表の規定にかかわらず、平成14年度分は12分の8を福島町、知内町及び木古内町の前年の年間収集実績量並びに前年10月1日の住民基本台帳記入の人口の割合、12分の4を松前町、福島町、知内町及び木古内町の前年10月1日の住民基本台帳記入の人口の割合とし、平成15年度分並びに平成16年度分は松前町、福島町、知内町及び木古内町のそれぞれ前年10月1日の住民基本台帳記入の人口の割合とする。

6 ごみ処理施設(昭和52年度設置施設に限る。)の解体に関する経費の負担割合については、別表の規定にかかわらず、平成13年10月1日の住民基本台帳記入の人口の割合とし、福島町34.36%、知内町31.06%及び木古内町34.58%とする。

(昭和58年9月1日渡振興第120号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成4年3月27日渡振興第4104号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成6年12月16日渡振興第3328号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成9年3月31日渡振興第2746号)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月3日渡振興第1725号)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日 第 号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日渡振興第3号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成16年12月21日 第 号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月24日渡地政第2960号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月6日渡西  号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

別表

負担割合の区分

経費の区分

均等割

人口割

実績割

し尿収集人口割

財政割

議会に関する経費

100%

 

 

 

 

組合事務局に関する経費(その他これに類する経費を含む。)

50%

50%

 

 

 

消防本部に関する経費

50%

 

 

 

50%

施設の建設及び整備に伴う経費(地方債の元利償還金を含む。)

消防施設(本部に係るものを除く。)

その施設の所在する町の負担

 

し尿及び浄化槽汚泥処理施設

10%

 

45%

45%

 

ごみ処理施設

 

100%

 

 

 

運営及び維持管理に伴う経費

消防署及び消防団に関する経費

その機関の所在する町の負担

 

し尿、浄化槽汚泥及びごみ処理に関する経費

10%

 

90%

 

 

(注)

1 人口割とは、当該年度4月1日の住民基本台帳記入の人口の割合をいう。

2 実績割とは、前年度の年間収集実績量の割合をいう。

3 し尿収集人口割とは、当該年度4月1日のし尿収集人口の割合をいう。

4 財政割とは、前年度の地方交付税法に基づく消防費に係る基準財政需要額の割合をいう。

5 変更後の別表による負担金の割合は、平成21年度分以後の負担金について適用し、平成20年度分以前の負担金の割合は、なお従前の例による。

渡島西部広域事務組合規約

昭和57年4月1日 渡振興第55号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和57年4月1日 渡振興第55号
昭和58年9月1日 渡振興第120号
平成4年3月27日 渡振興第4104号
平成6年12月16日 渡振興第3328号
平成9年3月31日 渡振興第2746号
平成11年12月3日 渡振興第1725号
平成14年3月28日 種別なし
平成15年4月1日 渡振興第3号
平成16年12月21日 種別なし
平成19年1月24日 渡地政第2960号
平成21年1月6日 渡西