○渡島西部広域事務組合公告式条例

昭和45年10月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で、公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年6月26日から適用する。

別表

掲示場所

松前町字福山248番地1

福島町字福島820番地

知内町字重内21番地

木古内町字本町218番地

渡島西部広域事務組合公告式条例

昭和45年10月1日 条例第1号

(平成29年9月8日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第1号
昭和47年4月1日 条例第3号
昭和57年4月1日 条例第1号
昭和57年4月17日 条例第9号
平成7年3月1日 条例第1号
平成16年12月13日 条例第4号
平成29年9月8日 条例第3号