○渡島西部広域事務組合議会の回数に関する条例
昭和45年10月1日
条例第3号
渡島西部広域事務組合議会の定例会の回数は、年3回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
○渡島西部広域事務組合議会の回数に関する条例
昭和45年10月1日
条例第3号
渡島西部広域事務組合議会の定例会の回数は、年3回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
昭和45年10月1日 条例第3号
(昭和57年4月1日施行)
◆ | 昭和45年10月1日 | 条例第3号 |
◇ | 昭和47年4月7日 | 条例第8号 |
◇ | 昭和57年4月1日 | 条例第1号 |