○渡島西部広域事務組合議会傍聴規則

昭和62年7月14日

議会規則第1号

渡島西部広域事務組合議会傍聴人取締規則(昭和45年議会規則第2号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴券)

第4条 議長は、必要があると認めたときは、傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 示威的行為にわたる標示物、服装の類を着用し、又は携帯している者

(3) 拡声機又は楽器の類を携帯している者。ただし、第8条の規定により議長の許可を得た者を除く。

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員に、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 標示物を掲げ、又は服装の類を着用する等により示威的行為をしないこと。

(3) 談論、高声その他喧噪な行為又は飲食、喫煙をしないこと。

(4) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(映画の撮影の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において映画を撮影してはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日議会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

渡島西部広域事務組合議会傍聴規則

昭和62年7月14日 議会規則第1号

(平成19年4月1日施行)