○渡島西部広域事務組合議会事務局設置条例
昭和45年10月1日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、渡島西部広域事務組合議会に事務局を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
○渡島西部広域事務組合議会事務局設置条例
昭和45年10月1日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、渡島西部広域事務組合議会に事務局を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
昭和45年10月1日 条例第2号
(昭和57年4月1日施行)
◆ | 昭和45年10月1日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和47年4月7日 | 条例第8号 |
◇ | 昭和57年4月1日 | 条例第1号 |