○渡島西部広域事務組合議会事務局設置条例

昭和45年10月1日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、渡島西部広域事務組合議会に事務局を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

渡島西部広域事務組合議会事務局設置条例

昭和45年10月1日 条例第2号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第2号
昭和47年4月7日 条例第8号
昭和57年4月1日 条例第1号