○渡島西部広域事務組合議会事務局の組織に関する規則
昭和57年6月1日
議会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、渡島西部広域事務組合議会事務局(以下「事務局」という。)の組織を系統的に定め、議会事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局の職員は、事務局長、次長及び書記とし、必要に応じて議長が任免する。
(事務)
第3条 事務局は、次の事務を処理する。
(1) 本会議に関すること。
(2) 議案、請願、陳情その他付議事項に関すること。
(3) 特別委員会及び協議会に関すること。
(4) 会議録その他会議の記録調整に関すること。
(5) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。
(6) 議員報酬その他給付に関すること。
(7) 法令及び議会規則等に関すること。
(8) 物品の保管に関すること。
(9) 文書の処理及び管理保存に関すること。
(10) その他議会に関すること。
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け局務を統括し、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、所管事務を掌理する。
3 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、事務処理、職員の服務に関する事項は、渡島西部広域事務組合の諸規程の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日議会規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。