○渡島西部広域事務組合監査委員条例

昭和45年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めるものを除くほか、監査委員の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員)

第2条 代表監査委員は、職員の任免その他監査委員の庶務に関する事務を処理する。

(監査等の執行)

第3条 監査委員は、組合の経営管理及び組合の出納その他の事務の執行を監査する。

2 監査委員は、組合議会の要求があるときは、臨時にその要求に係る事項について監査をしなければならない。

3 監査委員は、毎会計年度1回以上期日を定め、第1項による監査をしなければならない。

(報告及び公表)

第4条 監査委員は、監査の結果を管理者及び議会に報告し、かつ、これを公表しなければならない。

第5条 監査委員は、監査の結果に基づいて、必要があると認めるときは、組織及び運営の合理化に資するため、前条の規定による報告を添えて、その意見を提出することができる。

(施行の細目)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年7月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年9月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月11日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

渡島西部広域事務組合監査委員条例

昭和45年10月1日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第22号
昭和47年4月7日 条例第8号
昭和48年7月30日 条例第12号
昭和57年4月1日 条例第1号
平成4年9月14日 条例第3号
平成18年12月11日 条例第7号