○渡島西部広域事務組合監査委員条例
昭和45年10月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めるものを除くほか、監査委員の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員)
第2条 代表監査委員は、職員の任免その他監査委員の庶務に関する事務を処理する。
(監査等の執行)
第3条 監査委員は、組合の経営管理及び組合の出納その他の事務の執行を監査する。
2 監査委員は、組合議会の要求があるときは、臨時にその要求に係る事項について監査をしなければならない。
3 監査委員は、毎会計年度1回以上期日を定め、第1項による監査をしなければならない。
(報告及び公表)
第4条 監査委員は、監査の結果を管理者及び議会に報告し、かつ、これを公表しなければならない。
第5条 監査委員は、監査の結果に基づいて、必要があると認めるときは、組織及び運営の合理化に資するため、前条の規定による報告を添えて、その意見を提出することができる。
(施行の細目)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。