○渡島西部広域事務組合監査委員規程
平成10年10月30日
監査訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、監査等事務の効率的な執行を図ることを目的とする。
(監査等の着眼点)
第2条 監査等の着眼点は、渡島西部広域事務組合監査基準(平成7年7月18日公表)の別項に掲げるとおりとする。
(職員)
第3条 監査委員の事務を補助させるため、必要に応じて書記を置く。
(事務)
第4条 書記は、監査委員の命を受け、次の事務を処理する。
(1) 監査、検査及び審査の事務補助に関すること。
(2) 委員及び職員の人事並びに共済等に関すること。
(3) 関係文書の処理並びに書類の管理保存に関すること。
(4) 物品の保管に関すること。
(5) その他監査に関すること。
(職員の給与等の取扱い)
第5条 職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、服務及びその他身分取扱いについては、法令に特別の定めのあるものを除くほか、事務部局の職員の例による。
(公印のひな形及び寸法)
第6条 公印のひな形及び寸法は、次のとおりとする。
名称 | ひな形 | 書体 | 規格 ミリメートル |
監査委員之印 | てん書 | 21×21 |
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他に関する事項は、渡島西部広域事務組合の諸規程の例による。
附則
この訓令は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日監査訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。