○渡島西部広域事務組合事務局設置条例

昭和57年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項及び第292条の規定に基づき、渡島西部広域事務組合に事務局を置く。

(事務局の組織等)

第2条 事務局の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

渡島西部広域事務組合事務局設置条例

昭和57年4月1日 条例第3号

(昭和61年12月22日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第3号
昭和61年12月22日 条例第3号