○渡島西部広域事務組合事務局設置条例
昭和57年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項及び第292条の規定に基づき、渡島西部広域事務組合に事務局を置く。
(事務局の組織等)
第2条 事務局の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
○渡島西部広域事務組合事務局設置条例
昭和57年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項及び第292条の規定に基づき、渡島西部広域事務組合に事務局を置く。
(事務局の組織等)
第2条 事務局の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和57年4月1日 条例第3号
(昭和61年12月22日施行)
◆ | 昭和57年4月1日 | 条例第3号 |
◇ | 昭和61年12月22日 | 条例第3号 |