○管理者の職務代理者を定める規則
昭和57年4月1日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、管理者の職務を代理する吏員は、事務局長とする。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
○管理者の職務代理者を定める規則
昭和57年4月1日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、管理者の職務を代理する吏員は、事務局長とする。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。