○渡島西部広域事務組合公印規程
昭和57年6月7日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、渡島西部広域事務組合の公印に関し規定することを目的とする。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は右欄に掲げる者とする。
公印の種類 | 公印保管者 |
渡島西部広域事務組合管理者之印 | 管理者の指定した者 |
渡島西部広域事務組合副管理者之印 | 副管理者の指定した者 |
渡島西部広域事務組合事務局長之印 | 事務局長 |
渡島西部広域事務組合消防長之印 | 消防長 |
渡島西部広域事務組合消防署長之印 | 消防署長 |
渡島西部広域事務組合消防団長之印 | 消防団長の指定した者 |
渡島西部衛生センター長之印 | 衛生センター長 |
渡島西部広域事務組合会計管理者之印 | 会計管理者 |
渡島西部広域事務組合会計管理者領収印 | 会計管理者 |
渡島西部広域事務組合出納員領収印 | 出納員 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 公印保管者が保管する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、当直上席職員が保管するものとする。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を焼却しなければならない。
(公印の告示)
第6条 管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、公文書以外にみだりに使用することはできない。
2 公印を使用するときは、公印保管者(時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、当直上席職員)に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
3 当直上席職員は、公印の使用を承認したときは、公印使用簿(様式第4号)に公印使用請求者の職(階級)及び氏名並びに文書の件名及びあて先その他必要事項を記載しなければならない。
4 上司の承認を受けて保管場所以外に持ち出して公印を使用するときは、公印携帯使用簿(様式第5号)に必要事項を記入しなければならない。
5 前項により使用した公印は、すみやかに事務局長に返還しなければならない。
(職務代行の場合の公印の使用)
第10条 組合機関の長に事故等があるため、他の職員が職務代理、事務取扱等を命ぜられてその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用し、職務代理者、事務取扱等の公印は制定しないものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成7年8月25日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表
公印のひな形及び寸法
名称 | ひな形 | 書体 | 規格 ミリメートル |
管理者之印 | てん書 | 方 21 | |
副管理者之印 | 〃 | 〃 | |
事務局長之印 | 〃 | 〃 | |
消防長之印 | 〃 | 〃 | |
消防署長之印 | 〃 | 〃 | |
消防団長之印 | 〃 | 〃 | |
衛生センター長之印 | 〃 | 〃 | |
会計管理者之印 | 〃 | 〃 | |
会計管理者領収印 | 〃 | 方 30 | |
出納員領収印 | 〃 | 〃 |