○車両安全運転管理規程
平成9年2月25日
訓令第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、渡島西部広域事務組合(以下「組合」という。)職員による交通事故を防止するため、公用車及び自家用車の安全な運転の確保並びに適正な使用に関し、必要な事項を定める。
(1) 車両とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車をいう。
(2) 公用車とは、組合が現に所有又は使用管理する車両をいう。
(3) 自家用車とは、職員が現に所有又は使用管理する車両をいう。
(4) 車両運転者とは、運転免許を有する職員で、業務遂行上公用車又は自家用車の使用を承認された職員をいう。
(安全運転の優先)
第3条 安全運転は、すべての業務に優先する。
(心構え)
第4条 車両運転者(以下「運転者」という。)は、車両を運転するにあたつて常に人命尊重を旨とし、かつ交通法令及び本規程を遵守し、安全運転と車両の適正な使用に努めるとともに、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 無理な運転により、人畜の傷害又は他人の財産に損害を及ぼすことのないよう安全運転に心掛ける。
(2) 車両は常に清潔を保ち、粗雑な取扱いにより損傷することのないよう注意する。
(3) 過労、病気など正常な運転ができないと自覚した場合は、運転しない。
(4) 常に運転技術の向上と健康保持に努める。
第2章 安全運転管理体制
(安全運転管理責任者)
第5条 安全運転管理責任者は、法定の資格を有する職員から管理者が選任する。
2 管理者は、安全運転管理責任者が次の各号のいずれかに該当する場合は解任する。
(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その職務が遂行できなくなつたとき。
(2) その他安全運転管理責任者としてふさわしくない行為があつたとき。
3 安全運転管理責任者は、本規程に定めるところにより、安全運転に関する管理全般の職務に従事する。
(車両運行管理責任者)
第6条 車両運行管理責任者を次のとおり置く。
(1) 事務局及び出納室 事務局次長
(2) 衛生センター 衛生センター主任技師又は主幹
(3) 消防本部及び各消防署 本部次長、各署課長又は当直責任者
2 車両運行管理責任者は、所属する運転者及び使用管理する車両に関する運行管理を行うとともに、安全運転管理責任者が行う管理業務が円滑に行われるよう協力し、連帯してその責めに任ずる。
(車両整備責任者)
第7条 車両整備責任者は、機械係長又は自動車整備士の資格を有し若しくは自動車の整備に関し、相当の実務経験を有する職員のうちから安全運転管理責任者が選任する。
2 車両整備責任者は、車両の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事項を処理する。
(車両安全管理委員会)
第8条 車両の安全運転管理の適正、向上を図るため、車両安全管理委員会を置く。
2 車両安全管理委員会の構成は次のとおりとし、事務局長が随時招集し、会議を主宰する。
(1) 安全運転管理責任者
(2) 車両運行管理責任者
(3) 車両整備責任者
(4) その他必要と認める職員
第3章 車両運行管理
(公用車の使用)
第9条 公用車を使用しようとする職員は、車両運転承認簿(運転日報)(様式第1号)により、安全運転管理責任者及び車両運行管理責任者の承認を受け、使用後所定事項を記入し、運転日報を作成しなければならない。
2 公用車は、公務以外の目的に使用してはならず、故障又は整備不良と認められる車両については、その使用を承認してはならない。
(運行計画の作成)
第10条 運転者は、車両運行管理責任者と協議し予め運行計画を作成し、安全で効率的な運行とゆとりある運転に努めなければならない。
(交替運転者の配置)
第11条 運転者に長距離又は夜間にわたる長時間の運行を命じようとする場合において、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、予め交替要員を配置するなどの措置をとるよう努めなければならない。
(異常気象時の措置)
第12条 異常気象のため安全な運転が困難な場合、運転の中止を指示するなどの必要な措置をとる。
(運行前点検)
第13条 運転者には、確実に運行前点検を行わせ、その結果を運行前点検表(様式第2号)に記録させる。
第4章 運転管理及び教育指導
(車両運転者台帳)
第14条 運転者の適正な管理と教育指導に資するため、車両運転者台帳(様式第3号)を作成し、その活用を図る。
(運転適性検査)
第15条 運転者には必要に応じ、運転適性検査を受けさせる。
(健康管理)
第16条 運転者の心身や生活態度の状況を常に把握し、健康管理を行う。
(教育指導)
第17条 運転者の教育指導は、計画的に行われるよう努めなければならない。
第5章 車両管理
(車両管理台帳)
第18条 公用車は、車両管理台帳(様式第4号)に記載し、整備状況等を把握して、機能の保持に努めなければならない。
(かぎの保管)
第19条 公用車のかぎは、安全運転管理責任者が保管する。ただし、車両運行管理責任者に保管させることができる。
2 公用車のかぎは、かぎ収納箱等に収納し、確実に保管しなければならない。
第6章 自家用車使用基準
(使用の制限)
第20条 自家用車は、次の各号に定める場合のほか公務に使用してはならない。
(1) 通常の交通機関を利用した場合、公務の遂行が著しく遅延し又は困難であると認めるとき。
(2) 公用車の使用ができないとき。
(許可の基準)
第21条 職員が出張命令を受けて旅行する場合において自家用車を使用するときは、旅行命令簿に「自家用車使用」と表示し、予め使用許可願(様式第5号)により旅行命令権者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可申請があつたときは、過去3年以内において道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は免許の取消し停止等の処分を受け、なお刑罰に処せられたことがないと認めるときに限り、許可をすることができる。
3 自家用車の使用区域は、在勤地から概ね片道400キロメートルを超えない範囲とし、12月1日から3月31日までの場合にあつては、在勤地から概ね片道100キロメートルの距離範囲以内とする。ただし、旅行命令権者が特に認めたときはこの限りでない。
第7章 交通事故の対応
(事故発生時の運転者処置)
第22条 運転者は、公用車運転中に事故が発生した場合、次に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 全事故の場合
ア 負傷者や車両を安全な場所へ移動し、危険防止に必要な措置をとる。
イ 直ちに電話その他の方法で、事故の発生状況を警察へ通報するとともに、安全運転管理責任者又は車両運行管理責任者若しくは上司(以下「安全運転管理責任者等」という。)に報告して指示を受ける。
ウ 事故の発生状況を十分に確認し、第三者の証人を得るように心掛ける。
エ 安全運転管理責任者等の指示を受けないで、相手方と示談交渉をしてはならない。
(2) 人身事故の場合
ア 同乗者又は付近の人に協力を得て応急手当を行う。
イ 救急車(119番)の要請をする。
ウ 状況により通行中の車両等に依頼して、最寄りの救急病院等へ運ぶ。
(3) 物損事故の場合
ア 事故の発生原因、特に事故の責任関係に関する事項について十分に確認をしておく。
イ 相手方の免許証、車検証、身分証明書等で住所、氏名、勤務先、電話番号、車名、年式、登録番号等を調べ、書き留めておく。
ウ 車両修理費の負担が予想される場合には、できるだけ相手車両の損傷状況の写真を撮影しておく。
2 前項の規定は、自家用車運転にも準用する。
(事故発生時の安全運転管理責任者等の処置)
第23条 安全運転管理責任者等は、事故が発生した場合、次の各号に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 事故発生時に、運転者からの報告を受けた場合には、運転者が本規程に従い適切な処置をとるよう指示する。
(2) 軽微な物損事故の場合を除き、事故発生の報告を受けたときは直ちに現場又は警察、病院等へ赴き、事故の緊急処置、現場検証の立会い、被害者の見舞い等、必要な事故処置を行う。
(交通事故等の報告義務)
第24条 運転者は、交通事故を起こした場合には、速やかに交通事故報告書(様式第6号)に必要事項を記入して、安全運転管理責任者の合議を得て管理者に提出しなければならない。
(特例)
第25条 職員が本規程に違背して自家用車を使用し旅行したときは、懲戒処分の対象となることもあり得るとともに、万が一交通事故を起こしたときは、公務災害と認められない場合もあり得る。
附則
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 渡島西部広域事務組合自動車使用規程(昭和57年訓令第9号)は、廃止する。
3 消防車両管理規程(平成8年消本訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成9年7月29日訓令第4号)
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。