○消防機関の職員定数の配分に関する規程

平成6年4月1日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、渡島西部広域事務組合職員定数条例(昭和57年条例第2号)第3条の規定に基づき、消防機関の職員定数の配分を定める。

第2条 職員の各部署の配分は、次のとおりとする。ただし、必要があると認めるときは、定数の範囲内で配分数を増減することができる。

(1) 消防本部 3人

(2) 松前消防署 36人

(3) 福島消防署 25人

(4) 知内消防署 24人

(5) 木古内消防署 25人

計 113人

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月21日消本訓令第4号)

この規程は、平成6年7月21日から施行する。

(平成6年9月30日消本訓令第5号)

この規程は、平成6年9月30日から施行する。

(平成8年9月25日消本訓令第16号)

この訓令は、平成8年9月25日から施行する。

(平成9年4月15日消本訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月15日から施行する。

(平成10年3月27日消本訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月21日消本訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月13日消本訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日消本訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月15日消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

消防機関の職員定数の配分に関する規程

平成6年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成6年4月1日 消防本部訓令第1号
平成6年7月21日 消防本部訓令第4号
平成6年9月30日 消防本部訓令第5号
平成8年9月25日 消防本部訓令第16号
平成9年4月15日 消防本部訓令第3号
平成10年3月27日 消防本部訓令第1号
平成10年9月21日 消防本部訓令第2号
平成11年3月23日 消防本部訓令第1号
平成11年9月13日 消防本部訓令第1号
平成27年3月11日 消防本部訓令第2号
平成29年4月1日 消防本部訓令第2号
平成30年2月15日 消防本部訓令第1号