○消防機関の職員定数の配分に関する規程
平成6年4月1日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、渡島西部広域事務組合職員定数条例(昭和57年条例第2号)第3条の規定に基づき、消防機関の職員定数の配分を定める。
第2条 職員の各部署の配分は、次のとおりとする。ただし、必要があると認めるときは、定数の範囲内で配分数を増減することができる。
(1) 消防本部 3人
(2) 松前消防署 36人
(3) 福島消防署 25人
(4) 知内消防署 24人
(5) 木古内消防署 25人
計 113人
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月21日消本訓令第4号)
この規程は、平成6年7月21日から施行する。
附則(平成6年9月30日消本訓令第5号)
この規程は、平成6年9月30日から施行する。
附則(平成8年9月25日消本訓令第16号)
この訓令は、平成8年9月25日から施行する。
附則(平成9年4月15日消本訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月15日から施行する。
附則(平成10年3月27日消本訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月21日消本訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日消本訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月13日消本訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日消本訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日消本訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月15日消本訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。