○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和45年10月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、渡島公平委員会の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月8日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第6号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。