○渡島西部広域事務組合職員勧奨退職取扱要綱

平成14年8月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と公務能率の増進に資するため勧奨を行い、効果的な人事施策を行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 勧奨の対象となる職員は次の第1号に掲げる年齢等に該当し、かつ第2号に掲げる退職事由等のいずれかに該当するものであつて、人事管理上の必要から勧奨を行うことが適当と認められる者とする。

(1) 対象年齢等 満55歳以上(年度内に達する者を含む。)の者で、かつ勤続年数が20年以上の者。ただし、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第3条に規定する定年の年齢に達する日の属する年度に在職する職員を除く。

(2) 退職の事由等

 後進に道を譲るため退職する場合

 団体等から要請に基づき当該団体に就職のため退職する場合

 その他任命権者が特に必要と認めた場合

(勧奨の方法)

第3条 任命権者は、前条に該当する職員があるときは、当該職員に対し、勧奨退職通知書(別記第1号様式)により退職の勧奨を行うものとする。

2 前項の退職の勧奨を受け、勧奨退職に応ずる職員は、同意書(別記第2号様式)を任命権者に提出しなければならない。

3 前2項に掲げるもののほか、前条に該当しない職員で、勤続年数が20年以上のものは、この要綱に基づく勧奨を受ける申し出をすることができる。ただし、この要綱に基づく勧奨に応じなかつた者は、申し出ることができないものとする。

4 前項の申し出は、退職する日の4箇月前までに、勧奨退職申出書(別記第3号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(勧奨の時期)

第4条 前条第1項による勧奨は、勧奨を行う年度の10月1日から10月31日までの間とし、同条第2項による勧奨の同意及び第3項による勧奨を受ける申し出は、退職を希望する年度の11月30日までとする。ただし、任命権者が特に認めた場合は、その限りではない。

(退職の時期)

第5条 勧奨に応じた職員の退職時期は、勧奨退職の同意書を提出した年度の末日とする。ただし、第3条第3項により勧奨退職を申し出た職員については、随時退職を承認することができる。

(勧奨の実施報告)

第6条 任命権者が、この要綱に基づき勧奨を実施したときは、事務局長にその旨報告しなければならない。

この要綱は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年10月1日訓令第2号)

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年10月4日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月7日訓令第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年9月20日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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渡島西部広域事務組合職員勧奨退職取扱要綱

平成14年8月1日 訓令第2号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年8月1日 訓令第2号
平成17年10月1日 訓令第2号
平成18年10月4日 訓令第2号
平成20年3月7日 訓令第5号
平成29年9月20日 訓令第9号