○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和45年10月1日
条例第8号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日において、消防職員として在職している者については、第13条の改正による改正後の様式第2号に定める宣誓をしたものとみなす。