○職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

昭和57年7月5日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第16号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務の免除は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職員が大学の行う通信教育の面接授業を受講する場合。ただし、職務に直接関連を有する場合に限る。

(2) 職員が職務に直接関連を有する免許(資格等を含む。)取得のための講習又は試験を受ける場合

(3) 職員が国民体育大会(予選としての全道大会及びブロツク大会を含む。)に参加する場合

(4) 職員が国又は地方公共団体の機関、学校及びその他の団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合並びにその業務を遂行するために会議等に参画する場合。ただし、報酬等を支給される場合を除く。

(5) 職員が健康管理上必要と認められる健康診断及び成人病検診を受診する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合

(給与減額の免除)

第3条 職員が条例及びこの規程に基づき、職務に専念する義務の免除の承認を受けた場合には、同時に給与減額の免除の承認があつたものとみなす。

(免除の申請)

第4条 職務に専念する義務の免除の承認は、所属長を通して、別記様式をもつて任命権者に申請するものとする。ただし、次の各号に掲げる事由についての承認は、所属長が行うことができるものとする。

(1) 条例第2条第2号に掲げるもので、慣例的なものと任命権者が認める行事に参加する場合

(2) 第2条第5号に掲げるもので、組合構成町、所属及び北海道市町村職員共済組合が実施する健康診断及び成人病検診を受診する場合

(3) 前2号のほか、任命権者が必要と認める場合

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

画像

職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

昭和57年7月5日 訓令第12号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和57年7月5日 訓令第12号
平成元年6月1日 訓令第1号
平成8年3月25日 訓令第7号