○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職名)
第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職名を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職名を異動した場合には、その異動した職名を保有するものとする。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
(4) 職員の育児休業等に関する条例第5条に規定する事由が生じた場合
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第8条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。