○職員の服務の心得に関する規程

昭和57年6月7日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、渡島西部広域事務組合職員の服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、渡島西部広域事務組合(以下「組合」という。)に勤務する職員をいい、「所属長」とは、組合事務局長、消防長、消防署長及び衛生センター長をいう。

(職責の自覚)

第3条 職員は、職責を自覚し、全体の奉仕者として、社会公共の福祉増進のために全力をあげてその使命の達成に努めなければならない。

(人権の尊重)

第4条 職員は、職務の遂行にあたつては、忠実に法令、条例、規則等に従い、基本的人権の尊重に努めなければならない。

(上司の命令に従う義務)

第5条 職員は、職務の遂行にあたつては、上司の適法な命令に忠実に従い、進んでこれを補佐しなければならない。

(融和と協調)

第6条 職員は、規律を重んじ、礼節を尊び、相互の融和と協調を旨とし、よく消防一体の実をあげるように努めなければならない。

(責務の遂行)

第7条 職員は、常に法令等を研さん、知識、技能の修得及び心身の鍛練に努めるとともに、職務を遂行するにあたつては、その責任を回避してはならない。

2 消防吏員は、火災、風水害その他危険な状態に臨んでも冷静沈着、これを回避することなく、適切な職務の遂行に努めなければならない。

3 消防吏員は、常に車両、消防器材の整備点検を行い、非常の際そご・・のないようにしなければならない。

(服務の基準)

第8条 職員は、職務の遂行にあたつては、創意工夫をこらし、正しい判断の下に迅速かつ適確に処理しなければならない。

2 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職務上の報告、連絡、届出、許可の申請等にあたつては、やむを得ない場合のほか、直近の上司を経て所属長に行わなければならない。

(2) 職務上の電話により、連絡、通報する場合は、相互に必ず所属及び職氏名を知らさなければならない。

(3) やむを得ない場合を除いて、無断で欠勤、遅刻若しくは早退し、又は職務を離れてはならない。

(4) 職務の遂行にあたつて、過誤のあることを認めたときは、隠ぺいすることなく、すみやかに所属長に報告しなければならない。

(5) 他人の請託を入れて職務の適正を欠き、又は職務に関して供応を受け、若しくは自己の利益を図る行為をしてはならない。

(6) 飲酒して車両を運転してはならない。

(7) 昇任又は配置換等について、部外の人に依頼してはならない。

(8) 所属長の承認を得ないで謝礼、その他の報酬を受けてはならない。

(9) 支給品、貸与品及び自己の使用にかかる備品の取り扱いについては、常に完全な状態で使用できるように、適切な注意を払わなければならない。

(10) 消耗品については、節約を旨とし、効率的に使用するように心がけなければならない。

3 消防吏員は、前項各号に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 勤務の内外を問わず、消防運営上必要と認められる事項を知つたときは、時機を失することなく所属長に報告しなければならない。

(2) 勤務中であると否とにかかわらず、消防上重大な事故が発生し、又は発生のおそれがあることを知つたときはすみやかに参署し、又は所属長に連絡して指示を受けなければならない。

(3) 外出するときは行先を明らかにし、外泊又は旅行するときは所属長の承認を得なければならない。

(公衆の理解と信頼)

第9条 職員は、公衆の理解と信頼が職務の遂行上極めて重要なものであることを自覚し、良好な公衆関係の保持に努めなければならない。

2 職員は、公衆に接するに際しては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 親切、丁寧かつ迅速を旨とし、常に温容と理解をもつてこれにあたり、性別、職業、地位及び服装等によつて処遇を異にしてはならない。

(2) 粗暴若しくは侮辱的な言葉を用い、又は威圧を与えるような態度をとつてはならない。

(3) 相談その他届出等に接したときは、勤務の内外にかかわらず、快く受けつけ、すみやかに必要な措置をとらなければならない。

(4) 正当な要求があつたときは、自己の職、氏名及び所属を告げなければならない。

(5) 職務上公衆に出頭を求める場合には、その日付及び場所等について相手の利便を考慮しなければならない。

(品位の保持)

第10条 職員は、品行を正し、家庭の融和を図り、職員としての体面を保つよう心がけなければならない。

2 職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 職務上必要のある場合のほか、いかがわしい場所に立入つてはならない。

(2) 勤務に支障を及ぼし、又は品位を失うに至るまで飲酒等をしてはならない。

(3) 家族に営業を行わせようとするときは、所属長に届け出なければならない。

第11条 職員は、常に身体及び服装を清潔にし、かつ、端正に保たなければならない。

2 消防吏員は、制服を着用した場合は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 喫煙しながら、又はポケットに手を入れたまま歩行してはならない。

(2) 職務執行のため必要の場合のほか、カサ、ツエ、その他見苦しいものを携帯してはならない。

(所見等の公表)

第12条 職員は、所属長の承認を受けないで職務に関連し、又は職務に影響をおよぼすおそれのある所見等を公表し、又は新聞、雑誌等に寄稿してはならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日訓令第8号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

職員の服務の心得に関する規程

昭和57年6月7日 訓令第8号

(平成27年4月1日施行)