○渡島西部広域事務組合職員被服貸付規程

昭和57年6月7日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 渡島西部広域事務組合職員(消防吏員を除く。以下「職員」という。)の被服の貸付については、この訓令の定めるところによる。

(被服の貸付)

第2条 現業の職務に従事する職員に対し、別表に掲げる被服を貸付する。

2 被服の貸付を受けた日から当該被服について別表に定める耐用年数を経過したときは、新たに職員に被服を貸付する。

3 現業以外の職務に従事する職員に対しても、必要に応じて被服を貸付することができる。

(被服の貸付時期)

第3条 被服の貸付時期は、次の区分による。

(1) 年間を通じて着用するもの 6月1日

(2) 夏期間に着用するもの 6月1日

(3) 冬期間に着用するもの 10月1日

第4条 前条に規定する日後に新たに第2条第1項に定める職員になつた者又は第8条の規定により再貸付を受けることとなつた者に対する被服の貸付は、前条の規定にかかわらず、その都度行う。

(保管の心得)

第5条 被服の貸付を受けた者は、当該被服を常に清潔に保ち、善良なる管理者の注意をもつて保管しなければならない。

(被服の返還)

第6条 被服の貸付を受けた者が、職員でなくなつたときは、当該被服をすみやかに管理者に返還しなければならない。

(貸付被服の亡失又は損傷の届出)

第7条 被服の貸付を受けた者は、当該被服を亡失又は損傷したときは、別記第1号様式により、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(再貸付及び賠償責任)

第8条 管理者は、前条の届出を受けたときは、当該職員の貸付被服の亡失又は損傷の理由が、自己の責に帰することができない事由その他やむを得ないと認められる理由によるときは、当該職員に対し、更に被服を貸付することができる。

2 前項の場合において、貸付被服の亡失又は損傷の理由が当該職員の重大な過失によることと認められるときは、当該職員に対し、賠償の請求をすることができる。

(耐用年数を経過した被服の処分)

第9条 耐用年数を経過した被服は、当該被服の貸付を受けた職員において処分するものとする。

(耐用年数等の変更)

第10条 貸付被服の耐用年数及び員数は、職員の作業内容等から管理者が必要と認めたときは、耐用年数の短縮又は延長及び員数の増減をすることができる。

(台帳)

第11条 管理者は、別記第2号様式の被服貸付台帳を備え、必要な事項を記入するものとする。

(非常勤職員に対する貸付)

第12条 第1条の規程にかかわらず管理者が必要と認めたときは、非常勤職員についても被服を貸付することができる。

(委任規定)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年6月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年6月5日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成15年3月5日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表

職種別貸付品目表

職種

品目

数量

耐用年数

備考

衛生センターの業務に従事する職員

夏作業服(上下)

2

3年

 

冬作業服(上下)

2

3年

 

防寒服

1

3年

 

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渡島西部広域事務組合職員被服貸付規程

昭和57年6月7日 訓令第10号

(平成20年4月1日施行)