○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和57年4月1日
条例第8号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
(2) 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次休暇並びに休職の期間
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年2月27日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。