○渡島西部広域事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和45年10月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額、支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、日額4,500円とする。
(費用弁償)
第3条 議員が招集に応じ、若しくは特別委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について住所地より用務地まで、その順路により費用弁償として旅費を支給する。
(準用)
第4条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬及び旅費の支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第13号。以下「条例」という。)を準用して支給する。ただし、議員に対して支給する費用弁償としての旅費については、条例第17条第2項及び第23条の規定は、準用しないものとする。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和51年2月28日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月1日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和55年9月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月25日条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月10日条例第3号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成3年2月27日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月11日条例第3号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成29年2月27日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表
旅費額
車賃 (1kmにつき) | 鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||||
37円 | 組合職員に支給する鉄道賃及び船賃相当額 | 実費 | 2,200円 | 14,800円 | 11,800円 | 2,200円 |
備考 宿泊料の区分は、職員等の旅費に関する条例で定めた地域をいう。