○職員の給与に関する条例
昭和45年10月1日
条例第11号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員で常勤の職員(臨時的に雇用される職員を除く。)をいう。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料、扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び地域手当とする。
2 職員の給与は、法令又は次条第2項に定める場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与の支払の特例)
第2条の3 職員の給与は、次に掲げるものを直接控除して支払うことができる。
(1) 職員が公共団体に納付義務を負う使用料、賃貸料及び償還金等
(2) 職員の福利厚生等に関する費用で、規則で定めるもの
2 職員が規則で定める事由に基づき、その者から申出があつたときは、管理者の承認を得て、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によつて支払うことができる。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。
(給料表)
第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第6のとおりとする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。
6 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5項の規定により当該定年前再任用短期間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準)
第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前年1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第6条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した者が即日職員となつた場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となつた場合は、その翌日から給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。ただし、退職の月に国家公務員又は地方公務員に再就職した者については、その再就職の前日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届け出が、これに係る事実が生じた日から15日経過した後にされたときは、その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この条ににおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則に定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当の支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各号に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴なう支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第11条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(職員住宅を貸与され家賃を支払つている職員、その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 前項に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づいて規則で定める基準に従い支給する。
2 前項の規定による管理職手当の額は、給料月額に100分の15を乗じて得た額を超えてはならない。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「休暇条例」という。)第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(休暇条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 休暇条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める額(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(特殊勤務手当)
第16条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第17条の2 職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員(「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は条例による休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当てを支給する。
(2) 前項の規定による勤務は1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
5 管理職員特別勤務手当の支給される職員については、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、これを支給しない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられた者
第18条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定しない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があつたことを知つた日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、同法第49条の2から第49条の3までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(寒冷地手当)
第20条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(規則で定める職員及び定年前再任用職員短時間勤務職員に採用された職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)で別表第2に掲げる地域に在勤する職員に対して寒冷地手当を支給する。
地域の区分 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
2級地 | 23,360円 | 13,060円 | 8,800円 |
3級地 | 22,540円 | 12,860円 | 8,600円 |
(地域手当)
第20条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。
(給与の減額)
第22条 職員が勤務しないときは、休暇条例第7条の2第2項に規定する時間外勤務代休時間、休暇条例第8条に規定する祝日法による休日(休暇条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)又は休暇条例第8条に規定する年末年始の休日(休暇条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当並びに寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当並びに寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前3項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第24条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(臨時的任用職員の給与の特例)
第25条 臨時的に任用された職員の給料は、この条例の規定にかかわらず、その支給方法は、規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第27条 この条例の規定にかかわらず、会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務性等を考慮し、別に条例で定める。
(派遣職員の給与の特例)
第28条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項により派遣を受けた職員の給与(通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当を除く。)については、当該職員の派遣をした地方公共団体の関係規定により、当該地方公共団体が支給するものとする。
(規則への委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和45年条例第12号)は、廃止する。ただし、第20条第3項の規定により算出した額が、従前の割合(給料月額と扶養手当の合計額に対し、100分の85)を乗じて得た額に達しないこととなる場合にあつては、当分の間、その額を基準額とすることができる。
3 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、管理者が定める日に期末手当を支給する。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
5 別表第1の規定の昭和49年度における適用について、この規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
6 平成16年度の寒冷地手当については、第20条の規定にかかわらず、平成16年12月20日までにこの条例の改正により定める。
(1) 松前消防署職員
(2) 福島消防署職員及び事務局、消防本部、衛生センター職員
イ 特例期間中に支給する期末手当に限り、第18条第2項中「100分の140」とあるのを「100分の105」と、「100分の160」とあるのを「100分の125」とする。
(3) 木古内消防署職員
(1) 松前消防署職員
(2) 福島消防署職員及び事務局、消防本部、衛生センター職員
イ 特例期間中に支給する期末手当に限り、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を6月及び12月それぞれ100分の35を減ずるものとする。
(3) 木古内消防署職員
(1) 松前消防署職員
(2) 福島消防署職員及び事務局、消防本部、衛生センター職員
イ 特例期間中に支給する期末手当に限り、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を6月及び12月それぞれ100分の35を減ずるものとする。
(3) 木古内消防署職員
イ 特例期間中に支給する12月の期末手当は、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を100分の15減ずるものとする。
(1) 松前消防署職員
(2) 福島消防署職員及び事務局、消防本部、衛生センター職員
イ 特例期間中に支給する期末手当に限り、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を6月及び12月それぞれ100分の35を減ずるものとする。
(3) 木古内消防署職員
イ 特例期間中に支給する12月の期末手当は、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を100分の15減ずるものとする。
12 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間「以下(特例期間)という。」における職員の給与については、次の各号「派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。」による額とする。
(1) 松前消防署職員
(2) 福島消防署職員及び事務局、消防本部、衛生センター職員
イ 特例期間中に支給する期末手当に限り、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を6月及び12月それぞれ100分の35を減ずるものとする。
(3) 木古内消防署職員
イ 特例期間中に支給する12月の期末手当は、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を100分の15減ずるものとする。
14 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。
(1) 松前消防署職員
(2) 木古内消防署職員
(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額に100分の1.5を乗じて得た額
(2) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第18条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額に当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額(第19条第4項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額対象額」という。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額(同条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項に規定する割合を乗じて得た額)
職務の級 |
6級 |
19 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。
(1) 木古内消防署職員
20 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。
(1) 木古内消防署職員
21 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。
(1) 木古内消防署職員
22 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。
(1) 松前消防署職員
(3) 前2項の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
23 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。
(1) 木古内消防署職員
25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用の職員その他の法律により任用を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第9条第1項又は第2項に規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において、「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基準給料月額」という。)に達しないことによる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和48年12月12日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 旧号俸が附則別表第2の表(以下「特定号俸職員切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、同号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれからの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間。旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までに間(以下「切替期間」という。)において、この条例による「改正前の条例」の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、組合規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は組合規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、組合規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
給料切替表
(単位 円)
|
| 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
|
| 改訂 | 現行 | 差額 | 改訂 | 現行 | 差額 | 改訂 | 現行 | 差額 | 改訂 | 現行 | 差額 | 改訂 | 現行 | 差額 |
|
| |||||||||||||||
1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 79,000 | 60,400 | 18,600 | 70,000 | 53,500 | 16,500 | 51,200 | 38,300 | 12,900 | |
2 | 115,100 | 88,800 | 26,300 | 96,300 | 74,000 | 22,300 | 83,000 | 63,600 | 19,400 | 72,800 | 55,600 | 17,200 | 52,800 | 39,600 | 13,200 | |
3 | 120,000 | 92,700 | 27,300 | 100,600 | 77,400 | 23,200 | 87,100 | 66,800 | 20,300 | 75,700 | 57,800 | 17,900 | 54,400 | 40,900 | 13,500 | |
4 | 124,900 | 96,600 | 28,300 | 105,000 | 80,800 | 24,200 | 91,200 | 70,000 | 21,200 | 79,000 | 60,400 | 18,600 | 56,000 | 42,200 | 13,800 | |
5 | 129,900 | 100,500 | 29,400 | 109,400 | 84,300 | 25,100 | 95,300 | 73,200 | 22,100 | 82,300 | 63,000 | 19,300 | 57,600 | 43,500 | 14,100 | |
6 | 134,900 | 104,400 | 30,500 | 113,900 | 87,800 | 26,100 | 99,400 | 76,400 | 23,000 | 85,600 | 65,600 | 20,000 | 59,200 | 44,800 | 14,400 | |
7 | 140,200 | 108,600 | 31,600 | 118,400 | 91,400 | 27,000 | 103,400 | 79,500 | 23,900 | 88,900 | 68,200 | 20,700 | 60,800 | 46,100 | 14,700 | |
8 | 145,500 | 112,800 | 32,700 | 122,900 | 95,000 | 27,900 | 107,400 | 82,600 | 24,800 | 92,200 | 70,800 | 21,400 | 62,500 | 47,500 | 15,000 | |
9 | 150,900 | 117,000 | 33,900 | 127,500 | 98,600 | 28,900 | 110,900 | 85,400 | 25,500 | 95,000 | 73,000 | 22,000 | 64,800 | 49,300 | 15,500 | |
10 | 156,300 | 121,200 | 35,100 | 132,100 | 102,200 | 29,900 | 114,400 | 88,200 | 26,200 | 97,800 | 75,200 | 22,600 | 67,300 | 51,300 | 16,000 | |
11 | 161,700 | 125,400 | 36,300 | 136,700 | 105,800 | 30,900 | 117,900 | 91,000 | 26,900 | 100,400 | 77,200 | 23,200 | 69,900 | 53,400 | 16,500 | |
12 | 167,100 | 129,600 | 37,500 | 141,300 | 109,400 | 31,900 | 121,400 | 93,800 | 27,600 | 102,900 | 79,200 | 23,700 | 71,700 | 54,800 | 16,900 | |
13 | 172,500 | 133,700 | 38,800 | 145,900 | 113,000 | 32,900 | 124,900 | 96,600 | 28,300 | 105,400 | 81,200 | 24,200 | 73,500 | 56,200 | 17,300 | |
14 | 177,700 | 137,700 | 40,000 | 150,200 | 116,300 | 33,900 | 128,000 | 99,000 | 29,000 | 107,500 | 82,900 | 24,600 | 75,300 | 57,600 | 17,700 | |
15 | 182,900 | 141,700 | 41,200 | 154,200 | 119,400 | 34,800 | 131,000 | 101,400 | 29,600 | 109,600 | 84,600 | 25,000 | 77,100 | 59,000 | 18,100 | |
16 | 188,000 | 145,700 | 42,300 | 158,000 | 122,400 | 35,600 | 133,900 | 103,700 | 30,200 | 111,700 | 86,300 | 25,400 | 78,900 | 60,400 | 18,500 | |
17 | 192,200 | 149,100 | 43,100 | 161,800 | 125,400 | 36,400 | 136,800 | 106,000 | 30,800 | 113,800 | 88,000 | 25,800 | 80,700 | 61,800 | 18,900 | |
18 | 196,400 | 152,400 | 44,000 | 164,500 | 127,600 | 36,900 | 139,300 | 108,000 | 31,300 | 115,600 | 89,600 | 26,000 | 82,400 | 63,200 | 19,200 | |
19 | 199,500 | 155,000 | 44,500 | 167,200 | 129,800 | 37,400 | 141,800 | 110,000 | 31,800 | 119,400 | 90,900 | 26,500 | 84,100 | 64,600 | 19,500 | |
20 | 202,600 | 157,600 | 45,000 | 169,900 | 131,900 | 38,000 | 143,000 | 111,500 | 31,500 | ― | ― | ― | 85,400 | 65,600 | 19,800 | |
21 | 205,700 | 160,200 | 45,500 | 171,900 | 133,500 | 38,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
22 | 208,800 | 162,800 | 46,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
23 | 211,900 | 165,400 | 46,500 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
24 | 215,000 | 168,000 | 47,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
附則別表2
特定号俸職員切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
21 | 19 | 3 | 6 | 153,700 | |
22 | 20 | 6 | 9 | 155,000 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,000 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,800 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 131,700 | |
24 | 21 |
|
|
| |
25 | 22 | 3 | 6 | 134,300 | |
26 | 23 | 6 | 9 | 134,900 | |
27 | 23 |
|
|
| |
28 | 24 | 3 | 6 | 137,700 | |
29 | 25 | 6 | 9 | 138,100 |
附則(昭和49年6月22日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月24日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和50年3月3日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月24日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日から、この条例施行の日の前日までの間において改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月20日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
(管理者への委任)
3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和52年2月23日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月27日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例の規定を受ける職員で、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日から、この条例施行の日の前日までの間において改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第11条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
職務の等級の切替表
区分 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
消防職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和53年12月4日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合規則への委任)
3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和54年12月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和54年4月1日から、この条例施行の日の前日までの間において改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和55年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第5条第1項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第1項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和55年12月25日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第10条第2項第2号及び第11条第1項第2号の改正規定は、昭和56年1月1日から適用する。
(寒冷地手当の経過措置)
2 改正後の条例第20条から第20条の3までの規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第20条の2第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第20条後段の規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、管理者が指定する渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第5号)による改正前の条例別表に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算定するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第20条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
3 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第20条の2第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第20条第3項の規定により算出するものとした場合又は改正前の条例附則第2項ただし書の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第20条の2第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
4 改正後の条例第20条の3の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
6 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和56年12月17日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第4号で昭和56年12月24日から施行)
2 この条例により改正後の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれのその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
4 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
5 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは、「渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第2号)による改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月17日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第2号)附則第5項を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年12月16日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和57年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和58年3月1日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の特例)
2 昭和58年度に限り、改正前の第20条の2第1項の表により支給された額は、改正後の表の額とみなし、その差額は返納するものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
(組合規則への委任)
4 前項までに定めるほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料切替の特例)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級が6等級であつた職員の切替日における号俸は、改正前の条例の規定による号俸の3号俸下位の号俸をもつて改正後の条例の給料表を適用する。切替日からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた場合又はその受ける号俸に異動のあつた場合についても同様とする。
(寒冷地手当の特例)
3 昭和59年度に限り、改正前の第20条の2第1項の表により支給された額は、改正後の表の額とみなし、その差額は返納するものとする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月23日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表1に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の経過措置の一部改正)
8 渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、第20条の2第1項の表の改正規定に基づく差額は、これを返納するものとする。
(渡島西部広域事務組合職員の旅費に関する条例の一部改正)
10 渡島西部広域事務組合職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
12 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表1
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
5級 | |
2等級 | 6級 |
7級 | |
1等級 | 8級 |
附則別表2
号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
特4 | 特4 |
|
|
|
|
|
|
|
特3 | 特3 |
|
|
|
|
|
|
|
特2 | 特2 |
|
|
|
|
|
|
|
特1 | 特1 |
|
|
|
|
|
|
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1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
附則(昭和61年2月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(渡島西部広域事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 渡島西部広域事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(渡島西部広域事務組合管理者等の旅費額並びにその支給方法等に関する条例の一部改正)
3 渡島西部広域事務組合管理者等の旅費額並びにその支給方法等に関する条例(昭和45年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の通勤手当に関する特例条例の一部改正)
4 職員の通勤手当に関する特例条例(昭和57年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
5 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和57年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年12月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、第20条の2第1項の表の改正規定に基づく差額は、これを返納するものとする。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月22日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれのその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、第20条の2第1項の表の改正規定に基づく差額は、これを返納するものとする。
(規則への委任)
5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年2月27日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月20日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、第20条の2第1項の表の改正規定に基づく差額は、これを返納するものとする。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年12月15日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する特別措置)
2 平成元年度に支給される寒冷地手当に限り、改正後の条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「72,000円」と、「27,500円」とあるのは「48,000円」と、「12,900円」とあるのは「24,000円」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月19日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する特別措置)
3 平成2年度に支給される寒冷地手当に限り、改正後の条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「108,000円」と、「25,700円」とあるのは「72,000円」と、「12,900円」とあるのは「36,000円」とする。
(特定の号俸の切替え等)
4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の級 |
1級 2級 |
附則(平成3年12月18日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第6条の改正規定を除く。)は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第8条第4項及び第17条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する特別措置)
3 平成3年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「90,000円」と、「25,700円」とあるのは「60,000円」と、「12,900円」とあるのは「30,000円」とする。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月15日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第5項及び第11項の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する特別措置)
3 平成4年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「91,800円」と、「25,700円」とあるのは「61,200円」と、「12,900円」とあるのは「30,600円」とする。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生れた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつたもの
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつたもの
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつたもの
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
9 前項の規定による届け出を行つたものに対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第4号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつたものに新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月13日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条及び第21条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特別措置)
3 平成5年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
(寒冷地手当に関する特別措置)
5 平成5年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「88,200円」と、「25,700円」とあるのは「58,800円」と、「12,900円」とあるのは「29,400円」とする。
(最高号俸等の切替え等)
6 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月12日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第17条及び第17条の2並びに第20条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特別措置)
3 平成6年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給する期末手当の額は、平成6年12月に改正前の条例に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
(寒冷地手当に関する特別措置)
5 平成6年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「84,600円」と、「25,700円」とあるのは「56,400円」と、「12,900円」とあるのは「28,200円」とする。
(最高号俸等の切替え等)
6 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月1日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月11日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する特別措置)
3 平成7年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「81,000円」と、「25,700円」とあるのは「54,000円」と、「12,900円」とあるのは「27,000円」とする。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月12日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する特別措置)
3 平成8年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「松前町104,000円、福島町100,000円、知内町98,000円、木古内町100,000円」と、「25,700円」とあるのは「松前町72,800円、福島町70,000円、知内町68,600円、木古内町70,000円」と、「12,900円」とあるのは「松前町41,600円、福島町40,000円、知内町39,200円、木古内町40,000円」とする。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年2月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 条例第20条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第20条の2第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第20条の2第2項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料表の号俸月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の改正前の条例第20条の2第2項に規定する額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表に定める額を超えるときは、改正後の条例の規定にかかわらず、みなし基準額から同表に掲げる当該期間の区分に応じ、同表に定めた額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 7万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 9万円 |
附則(平成9年12月16日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する特別措置)
3 平成9年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「104,000円」と、「25,700円」とあるのは「72,800円」と、「12,900円」とあるのは「41,600円」とする。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月14日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する特別措置)
3 平成10年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「88,000円」と、「25,700円」とあるのは「61,600円」と、「12,900円」とあるのは「35,200円」とする。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年3月1日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月8日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第1項及び第18条第2項の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の割合の特別措置)
3 平成11年度に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
(寒冷地手当に関する特別措置)
4 平成11年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「96,000円」と、「25,700円」とあるのは「67,200円」と、「12,900円」とあるのは「38,400円」とする。
(最高号俸等の切替え等)
5 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになつている期間は、規則で定める。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月12日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の割合の特別措置)
3 平成12年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。
4 平成13年3月に支給される期末手当に限り、改正前の条例の規定にかかわらず、第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
(勤勉手当の割合の特別措置)
5 平成12年12月に支給される勤勉手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により支給された額とする。
6 附則第4項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 附則第4項中「100分の35」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第18条及び同項の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に175分の15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 平成12年12月に支給を受けることとなる勤勉手当の額に60分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
7 第18条の規定により平成13年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成12年12月の期末手当の支給を受けなかつた職員については、附則第4項中「100分の35」とあるのを「100分の55」とし、前項の規定は適用しない。
(寒冷地手当に関する特別措置)
8 平成12年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「107,100円」と、「25,700円」とあるのは「74,900円」と、「12,900円」とあるのは「42,800円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年12月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する特別措置)
2 平成13年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「80,600円」と、「25,700円」とあるのは「56,400円」と、「12,900円」とあるのは「32,200円」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年12月3日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表の定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は別に規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第18条第2項(以下この項において「改定後の条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第18条第1項後段の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めたものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改定後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項各号の掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第18条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第18条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第18条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第18条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、別に規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第18条第2項(以下この項において「改定後の条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(規則で定める職員にあつては第1号に掲げる額、以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給されない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの期間の間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在籍しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年9月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第3項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第20条の2第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第20条の2第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第20条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第20条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
(平成16年11月に支給する寒冷地手当に関する特例措置)
4 平成16年度に限り、第20条の規定にかかわらず、11月支給額を12月支給日に支給する。
附則(平成17年3月30日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条の改正規定は、知内消防署職員は平成18年1月1日(平成17年12月適用給料表は別表第1とし、以降別表第3とする。)より、また、木古内消防署職員は平成18年4月1日(平成18年3月までの適用給料表は別表第1とし、以降別表第3とする。)より適用し、松前消防署職員及び福島消防署職員の平成17年12月からの適用給料表は別表第3とする。派遣職員(所属異動職員を含む。)は、派遣元所属町消防署職員同様とする。第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、別に規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第18条(以下この項において「改定後の条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(規則で定める職員にあつては第1号に掲げる額。以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給されない。ただし、この規定の適用は、福島消防署職員及び事務局、消防本部、衛生センター職員とし、派遣職員(所属異動職員を含む。)は、派遣元所属町消防署職員同様とする。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの期間の間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在籍しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
6 松前消防署職員の平成17年12月に支給する勤勉手当は、改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年2月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において条例別表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1項の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 給料の切り替えに伴う経過措置は、次のとおりとする。
(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年渡島西部広域事務組合条例第1号)の施行の日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる者には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2号の規定に準じて、給料を支給する。
8 前項の規定による給料を支給される職員に関する条例第18条第4項(条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、条例第18条第4項中「給料の月額」を「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)
9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第2項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第5条第3項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
2号俸 | 1号俸 |
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
11 職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則(平成18年3月28日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条 平成19年6月に支給する勤勉手当は、改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 平成19年12月に支給する勤勉手当は、改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定にかかわらず、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項第1号中「100分の75」を「100分の77.5」と読み替えて計算した額を支給する。
附則(平成20年3月28日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月19日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、松前消防署職員及び木古内消防署職員は平成23年4月1日から適用する。なお、松前消防署職員及び木古内消防署職員の平成22年12月1日から平成23年3月31日までの適用給料表は別表第4とし、附則第2条及び第3条並びに第4条は適用しない。派遣職員(所属異動職員を含む。)は、派遣元所属町消防署職員と同様とする。
(平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第18条の規定にかかわらず、改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項第1号中「100分の137.5」を「100分の135」と読み替えて計算した額とする。
第3条 平成22年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定にかかわらず、改正後の職員の給与に関する条例第19条第1号中「100分の67.5」を「100分の65」と読み替えて計算した額とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第4条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員の給与に関する条例附則第14項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第9号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
第5条 平成23年4月1日において、43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において条例第5条の規定により昇給した職員とその他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附則(平成23年3月23日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月5日条例第3号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、木古内消防署職員は平成24年4月1日から適用する。なお、木古内消防署職員の平成24年1月1日から平成24年3月31日までの適用給料表は別表第5とする。派遣職員(所属異動職員を含む。)は、派遣元所属町消防署職員と同様とする。
附則(平成24年3月19日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあつては2号俸)上位の号俸とする。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成25年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、前条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
第4条 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年1月1日条例第3号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、当分の間木古内消防署職員は適用しない。派遣職員(所属異動職員を含む。)は、派遣元所属町消防署職員と同様とする。
附則(平成25年4月1日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月5日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4条から第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第18項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。次項及び次条において「育児休業条例」という。)第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第18条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第8号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第7条 平成27年3月31日までの間における職員の給与に関する条例第5条第2項(育児休業条例第7条及び第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
(規則への委任)
2 前項の規定は、松前消防署職員(所属異動職員も同様とする。)について適用する。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成28年2月29日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第8号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第4条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和45年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月5日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条令の一部を改正する条例(平成26年条例第8号。以下この条において「平成26年度改正条例」という。)附則第5条の規定に基づき支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年度改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する平成29年度の特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の適用については、次のとおりとする。
(1) 支給額(第8条第3項関係)
「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1人10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がいない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」とする。
(2) 条文の読み替え(第9条関係)
ア 第1項中「その旨」とあるのは、「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がいないときは、その旨を含む。)」とする。
イ 同項第2号の「(2)扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第2号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
」とする。
ウ 第3項中「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で、第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定、並びに扶養親族たる父母等で、同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で、第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定、及び扶養手当を受けている職員のうち、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者の職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月8日条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条令の一部を改正する条例(平成26年条例第8号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づき支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(松前消防署職員の平成30年4月1日における号俸の調整)
第3条 松前消防署職員((以下「職員」という。)平成30年4月1日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員は除く。)のうち、平成30年4月1日において37歳に満たない職員で、平成27年1月1日に給与条例第5条第2項の規定により昇給した職員との均衡上、号俸の調整が必要であると認められる職員の平成30年4月1日の号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月7日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月6日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第7号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年1月1日から、第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月24日条例第2号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月4日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.15分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月21日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定は除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5項第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給与月額のうち、同条例第4条の2第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2第2項に規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条例第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務時間とみなして、新旧給与条例第18条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5項第1項若しくは第3項、第6項第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。
6 職員の給与に関する条例第4条の2第3項、第5条、第8条、第9条、第11条及び第20条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第24項から第30項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
別表第1(第4条関係)
給料表
区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | |
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | |
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | |
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | |
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | |
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | |
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | |
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | |
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | |
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | |
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | |
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | |
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | |
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | |
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | |
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | |
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | |
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | |
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | |
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | |
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | |
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | |
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | |
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | |
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | |
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | |
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | |
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | |
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | |
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | |
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | |
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | |
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | |
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | |
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | |
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | |
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | |
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | |
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | |
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | |
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | |
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | |
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | |
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | |
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | |
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | |
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | |
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | |
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | |
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | |
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | |
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | |
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | |
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | |
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | |
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | |
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | |
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | |
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | |
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | |
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | |
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||
94 | 294,900 | 342,600 | |||||
95 | 295,200 | 343,100 | |||||
96 | 295,600 | 343,500 | |||||
97 | 295,800 | 343,700 | |||||
98 | 296,100 | 344,100 | |||||
99 | 296,500 | 344,500 | |||||
100 | 296,900 | 344,800 | |||||
101 | 297,100 | 345,100 | |||||
102 | 297,400 | 345,500 | |||||
103 | 297,800 | 345,900 | |||||
104 | 298,100 | 346,300 | |||||
105 | 298,300 | 346,800 | |||||
106 | 298,600 | 347,200 | |||||
107 | 299,000 | 347,600 | |||||
108 | 299,300 | 348,000 | |||||
109 | 299,500 | 348,500 | |||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||
114 | 301,000 | ||||||
115 | 301,300 | ||||||
116 | 301,700 | ||||||
117 | 301,900 | ||||||
118 | 302,100 | ||||||
119 | 302,400 | ||||||
120 | 302,700 | ||||||
121 | 303,100 | ||||||
122 | 303,300 | ||||||
123 | 303,600 | ||||||
124 | 303,900 | ||||||
125 | 304,200 | ||||||
基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 |
別表第2(第20条関係)
地域 | 区分 |
福島町、札幌市、江別市 | 2級地 |
松前町、知内町、木古内町 | 3級地 |
別表第3
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 |
|
| 183,800 | 217,500 | 235,000 | 255,500 | 274,700 | 295,800 |
2 | 134,000 | 170,200 | 190,800 | 225,500 | 243,900 | 264,300 | 283,900 | 305,800 |
3 | 138,400 | 176,800 | 198,000 | 233,900 | 252,900 | 273,300 | 293,300 | 315,800 |
4 | 142,800 | 183,800 | 205,000 | 242,800 | 261,500 | 282,400 | 303,100 | 326,100 |
5 | 148,000 | 189,600 | 212,600 | 251,700 | 270,000 | 291,400 | 312,800 | 336,500 |
6 | 153,800 | 194,900 | 220,400 | 260,100 | 278,600 | 300,600 | 322,600 | 346,800 |
7 | 159,700 | 200,000 | 228,300 | 268,500 | 287,100 | 309,900 | 332,500 | 356,600 |
8 | 166,000 | 205,100 | 235,700 | 276,800 | 295,500 | 319,100 | 342,100 | 366,100 |
9 | 170,600 | 210,000 | 242,100 | 284,900 | 303,900 | 328,400 | 351,500 | 375,400 |
10 | 174,000 | 214,400 | 248,400 | 292,700 | 312,200 | 337,600 | 360,700 | 384,700 |
11 | 177,000 | 218,800 | 254,600 | 300,400 | 320,100 | 346,800 | 369,700 | 394,000 |
12 | 179,700 | 223,000 | 260,100 | 307,700 | 327,500 | 356,000 | 378,300 | 403,200 |
13 | 182,200 | 227,300 | 265,600 | 314,600 | 334,900 | 364,900 | 386,700 | 411,800 |
14 | 184,200 | 230,500 | 270,600 | 321,400 | 342,000 | 373,500 | 393,700 | 419,700 |
15 | 186,200 | 233,400 | 275,700 | 327,400 | 347,500 | 381,000 | 399,200 | 425,500 |
16 | 187,800 | 236,500 | 280,200 | 333,000 | 352,200 | 386,500 | 403,900 | 431,100 |
17 |
| 239,400 | 284,200 | 336,600 | 356,200 | 391,500 | 408,100 | 434,900 |
18 |
| 242,300 | 287,900 | 339,900 | 359,500 | 394,900 | 411,500 | 438,500 |
19 |
| 244,100 | 291,100 | 342,900 | 362,300 | 398,400 | 415,200 | 442,400 |
20 |
|
| 293,400 | 345,200 | 365,200 | 401,800 | 418,700 | 446,000 |
21 |
|
| 295,200 | 347,400 | 367,700 | 405,200 | 422,200 | 449,600 |
22 |
|
| 297,200 | 349,700 | 370,200 | 408,500 | 425,700 |
|
23 |
|
| 299,100 | 351,900 | 372,700 | 411,900 |
|
|
24 |
|
| 301,100 | 354,100 | 375,300 | 415,300 |
|
|
25 |
|
| 303,000 | 356,500 | 377,800 |
|
|
|
26 |
|
| 304,800 | 358,700 | 380,400 |
|
|
|
27 |
|
| 306,700 | 361,000 |
|
|
|
|
28 |
|
| 308,700 | 363,200 |
|
|
|
|
29 |
|
| 310,600 |
|
|
|
|
|
30 |
|
| 312,500 |
|
|
|
|
|
31 |
|
| 314,400 |
|
|
|
|
|
32 |
|
| 316,200 |
|
|
|
|
|
別表第4(第4条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 135,600 | 185,800 | 222,900 | 261,900 | 289,200 | 320,600 |
2 | 136,700 | 187,600 | 224,800 | 264,000 | 291,500 | 322,900 |
3 | 137,900 | 189,400 | 226,700 | 266,000 | 293,800 | 325,200 |
4 | 139,000 | 191,200 | 228,500 | 268,100 | 296,100 | 327,500 |
5 | 140,100 | 192,800 | 230,200 | 270,200 | 298,200 | 329,800 |
6 | 141,200 | 194,600 | 232,100 | 272,300 | 300,500 | 331,900 |
7 | 142,300 | 196,400 | 234,000 | 274,400 | 302,800 | 334,100 |
8 | 143,400 | 198,200 | 235,800 | 276,500 | 305,100 | 336,300 |
9 | 144,500 | 200,000 | 237,500 | 278,600 | 307,300 | 338,600 |
10 | 145,900 | 201,800 | 239,400 | 280,700 | 309,600 | 340,800 |
11 | 147,200 | 203,600 | 241,200 | 282,800 | 311,900 | 343,000 |
12 | 148,500 | 205,400 | 243,100 | 284,900 | 314,200 | 345,200 |
13 | 149,800 | 207,000 | 244,900 | 287,000 | 316,400 | 347,200 |
14 | 151,300 | 208,900 | 246,800 | 289,100 | 318,600 | 349,300 |
15 | 152,800 | 210,800 | 248,600 | 291,200 | 320,800 | 351,400 |
16 | 154,400 | 212,700 | 250,400 | 293,300 | 323,000 | 353,500 |
17 | 155,700 | 214,600 | 252,200 | 295,400 | 325,200 | 355,700 |
18 | 157,200 | 216,500 | 254,200 | 297,500 | 327,300 | 357,700 |
19 | 158,700 | 218,400 | 256,200 | 299,600 | 329,400 | 359,700 |
20 | 160,200 | 220,300 | 258,200 | 301,700 | 331,400 | 361,700 |
21 | 161,600 | 222,000 | 260,100 | 303,800 | 333,500 | 363,800 |
22 | 164,300 | 223,900 | 262,000 | 305,900 | 335,600 | 365,700 |
23 | 166,900 | 225,800 | 263,900 | 308,000 | 337,700 | 367,700 |
24 | 169,500 | 227,700 | 265,700 | 310,100 | 339,800 | 369,700 |
25 | 172,200 | 229,300 | 267,700 | 312,100 | 341,700 | 371,800 |
26 | 173,900 | 231,100 | 269,600 | 314,200 | 343,700 | 373,800 |
27 | 175,600 | 232,800 | 271,500 | 316,300 | 345,700 | 375,800 |
28 | 177,300 | 234,600 | 273,400 | 318,400 | 347,700 | 377,800 |
29 | 178,800 | 236,100 | 275,300 | 320,400 | 349,600 | 379,800 |
30 | 180,600 | 237,600 | 277,200 | 322,500 | 351,500 | 381,700 |
31 | 182,400 | 239,100 | 279,100 | 324,600 | 353,400 | 383,600 |
32 | 184,200 | 240,600 | 281,000 | 326,700 | 355,300 | 385,500 |
33 | 185,800 | 242,100 | 282,700 | 328,600 | 357,200 | 387,300 |
34 | 187,300 | 243,600 | 284,600 | 330,600 | 359,000 | 389,000 |
35 | 188,800 | 245,100 | 286,500 | 332,700 | 360,800 | 390,700 |
36 | 190,300 | 246,700 | 288,400 | 334,800 | 362,600 | 392,400 |
37 | 191,600 | 248,000 | 290,100 | 336,700 | 364,500 | 394,100 |
38 | 192,900 | 249,600 | 291,900 | 338,700 | 365,900 | 395,300 |
39 | 194,200 | 251,200 | 293,700 | 340,700 | 367,400 | 396,500 |
40 | 195,500 | 252,800 | 295,500 | 342,700 | 368,900 | 397,700 |
41 | 196,900 | 254,200 | 297,400 | 344,600 | 370,400 | 398,900 |
42 | 198,200 | 255,600 | 299,100 | 346,500 | 371,600 | 400,100 |
43 | 199,500 | 257,000 | 300,800 | 348,400 | 372,800 | 401,300 |
44 | 200,800 | 258,400 | 302,500 | 350,300 | 374,000 | 402,500 |
45 | 202,000 | 259,700 | 304,200 | 352,200 | 375,000 | 403,500 |
46 | 203,300 | 261,100 | 305,900 | 353,800 | 375,900 | 404,200 |
47 | 204,600 | 262,500 | 307,600 | 355,400 | 376,800 | 404,900 |
48 | 205,900 | 263,900 | 309,300 | 357,000 | 377,700 | 405,600 |
49 | 207,100 | 265,200 | 310,800 | 358,700 | 378,700 | 406,400 |
50 | 208,200 | 266,400 | 312,400 | 359,900 | 379,500 | 407,100 |
51 | 209,300 | 267,700 | 314,000 | 361,100 | 380,300 | 407,800 |
52 | 210,400 | 269,000 | 315,600 | 362,300 | 381,100 | 408,500 |
53 | 211,600 | 270,100 | 317,300 | 363,300 | 382,000 | 409,300 |
54 | 212,600 | 271,400 | 318,900 | 364,400 | 382,700 | 410,000 |
55 | 213,600 | 272,700 | 320,500 | 365,400 | 383,400 | 410,700 |
56 | 214,600 | 274,000 | 322,100 | 366,500 | 384,100 | 411,400 |
57 | 215,400 | 275,200 | 323,600 | 367,400 | 384,800 | 412,100 |
58 | 216,400 | 276,300 | 324,800 | 368,100 | 385,500 | 412,800 |
59 | 217,300 | 277,400 | 326,000 | 368,800 | 386,200 | 413,500 |
60 | 218,300 | 278,500 | 327,200 | 369,500 | 386,900 | 414,200 |
61 | 219,200 | 279,700 | 328,300 | 370,100 | 387,400 | 414,800 |
62 | 220,200 | 280,700 | 329,300 | 370,800 | 388,100 | 415,500 |
63 | 221,200 | 281,700 | 330,200 | 371,500 | 388,800 | 416,200 |
64 | 222,200 | 282,700 | 331,200 | 372,200 | 389,500 | 416,900 |
65 | 223,000 | 283,700 | 332,100 | 372,700 | 390,000 | 417,400 |
66 | 224,000 | 284,600 | 332,900 | 373,400 | 390,700 | 418,000 |
67 | 225,000 | 285,500 | 333,700 | 374,100 | 391,400 | 418,700 |
68 | 226,100 | 286,400 | 334,500 | 374,800 | 392,100 | 419,400 |
69 | 226,900 | 287,400 | 335,400 | 375,300 | 392,600 | 419,900 |
70 | 227,700 | 288,200 | 336,100 | 376,000 | 393,300 | 420,600 |
71 | 228,500 | 289,000 | 336,800 | 376,700 | 394,000 | 421,300 |
72 | 229,300 | 289,800 | 337,500 | 377,400 | 394,700 | 422,000 |
73 | 230,100 | 290,600 | 338,000 | 377,900 | 395,200 | 422,500 |
74 | 230,800 | 291,100 | 338,600 | 378,600 | 395,900 | 423,200 |
75 | 231,500 | 291,600 | 339,200 | 379,300 | 396,600 | 423,900 |
76 | 232,200 | 292,100 | 339,800 | 380,000 | 397,300 | 424,600 |
77 | 233,000 | 292,500 | 340,200 | 380,500 | 397,800 | 425,100 |
78 | 233,800 | 292,900 | 340,700 | 381,100 | 398,500 |
|
79 | 234,600 | 293,300 | 341,200 | 381,700 | 399,200 |
|
80 | 235,400 | 293,700 | 341,700 | 382,300 | 399,900 |
|
81 | 236,100 | 294,000 | 342,200 | 383,000 | 400,400 |
|
82 | 236,800 | 294,400 | 342,700 | 383,600 | 401,100 |
|
83 | 237,500 | 294,800 | 343,200 | 384,200 | 401,800 |
|
84 | 238,200 | 295,200 | 343,700 | 384,800 | 402,500 |
|
85 | 239,000 | 295,500 | 344,200 | 385,500 | 403,000 |
|
86 | 239,700 | 295,900 | 344,700 | 386,100 |
|
|
87 | 240,400 | 296,300 | 345,200 | 386,700 |
|
|
88 | 241,100 | 296,700 | 345,700 | 387,300 |
|
|
89 | 241,900 | 297,000 | 346,100 | 388,000 |
|
|
90 | 242,400 | 297,400 | 346,600 | 388,600 |
|
|
91 | 242,900 | 297,800 | 347,100 | 389,200 |
|
|
92 | 243,400 | 298,200 | 347,600 | 389,800 |
|
|
93 | 243,700 | 298,400 | 347,900 | 390,500 |
|
|
94 |
| 298,800 | 348,400 |
|
|
|
95 |
| 299,200 | 348,900 |
|
|
|
96 |
| 299,600 | 349,400 |
|
|
|
97 |
| 299,800 | 349,700 |
|
|
|
98 |
| 300,200 | 350,200 |
|
|
|
99 |
| 300,600 | 350,700 |
|
|
|
100 |
| 301,000 | 351,200 |
|
|
|
101 |
| 301,200 | 351,500 |
|
|
|
102 |
| 301,600 | 351,900 |
|
|
|
103 |
| 302,000 | 352,300 |
|
|
|
104 |
| 302,400 | 352,700 |
|
|
|
105 |
| 302,600 | 353,200 |
|
|
|
106 |
| 303,000 | 353,600 |
|
|
|
107 |
| 303,400 | 354,000 |
|
|
|
108 |
| 303,800 | 354,400 |
|
|
|
109 |
| 304,000 | 354,900 |
|
|
|
110 |
| 304,400 | 355,300 |
|
|
|
111 |
| 304,800 | 355,700 |
|
|
|
112 |
| 305,200 | 356,100 |
|
|
|
113 |
| 305,400 | 356,600 |
|
|
|
114 |
| 305,800 |
|
|
|
|
115 |
| 306,200 |
|
|
|
|
116 |
| 306,600 |
|
|
|
|
117 |
| 306,800 |
|
|
|
|
118 |
| 307,100 |
|
|
|
|
119 |
| 307,400 |
|
|
|
|
120 |
| 307,700 |
|
|
|
|
121 |
| 308,100 |
|
|
|
|
122 |
| 308,400 |
|
|
|
|
123 |
| 308,700 |
|
|
|
|
124 |
| 309,000 |
|
|
|
|
125 |
| 309,400 |
|
|
|
|
別表第5(第4条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 135,600 | 185,800 | 222,900 | 261,900 | 289,200 | 320,600 |
2 | 136,700 | 187,600 | 224,800 | 264,000 | 291,500 | 322,900 |
3 | 137,900 | 189,400 | 226,700 | 266,000 | 293,800 | 325,200 |
4 | 139,000 | 191,200 | 228,500 | 268,100 | 296,100 | 327,500 |
5 | 140,100 | 192,800 | 230,200 | 270,200 | 298,200 | 329,800 |
6 | 141,200 | 194,600 | 232,100 | 272,300 | 300,500 | 331,900 |
7 | 142,300 | 196,400 | 234,000 | 274,400 | 302,800 | 334,100 |
8 | 143,400 | 198,200 | 235,800 | 276,500 | 305,100 | 336,300 |
9 | 144,500 | 200,000 | 237,500 | 278,600 | 307,300 | 338,600 |
10 | 145,900 | 201,800 | 239,400 | 280,700 | 309,600 | 340,800 |
11 | 147,200 | 203,600 | 241,200 | 282,800 | 311,900 | 343,000 |
12 | 148,500 | 205,400 | 243,100 | 284,900 | 314,200 | 345,200 |
13 | 149,800 | 207,000 | 244,900 | 287,000 | 316,400 | 347,200 |
14 | 151,300 | 208,900 | 246,800 | 289,100 | 318,600 | 349,300 |
15 | 152,800 | 210,800 | 248,600 | 291,200 | 320,800 | 351,400 |
16 | 154,400 | 212,700 | 250,400 | 293,300 | 323,000 | 353,500 |
17 | 155,700 | 214,600 | 252,200 | 295,400 | 325,200 | 355,500 |
18 | 157,200 | 216,500 | 254,200 | 297,500 | 327,300 | 357,500 |
19 | 158,700 | 218,400 | 256,200 | 299,600 | 329,400 | 359,500 |
20 | 160,200 | 220,300 | 258,200 | 301,700 | 331,400 | 361,400 |
21 | 161,600 | 222,000 | 260,100 | 303,800 | 333,500 | 363,500 |
22 | 164,300 | 223,900 | 262,000 | 305,900 | 335,600 | 365,400 |
23 | 166,900 | 225,800 | 263,900 | 308,000 | 337,700 | 367,400 |
24 | 169,500 | 227,700 | 265,700 | 310,100 | 339,800 | 369,400 |
25 | 172,200 | 229,300 | 267,700 | 312,100 | 341,500 | 371,500 |
26 | 173,900 | 231,100 | 269,600 | 314,200 | 343,500 | 373,500 |
27 | 175,600 | 232,800 | 271,500 | 316,300 | 345,500 | 375,500 |
28 | 177,300 | 234,600 | 273,400 | 318,400 | 347,500 | 377,500 |
29 | 178,800 | 236,100 | 275,300 | 320,400 | 349,400 | 379,500 |
30 | 180,600 | 237,600 | 277,200 | 322,500 | 351,300 | 381,400 |
31 | 182,400 | 239,100 | 279,100 | 324,600 | 353,200 | 383,300 |
32 | 184,200 | 240,600 | 281,000 | 326,700 | 355,100 | 385,100 |
33 | 185,800 | 242,100 | 282,700 | 328,400 | 357,000 | 386,900 |
34 | 187,300 | 243,600 | 284,600 | 330,400 | 358,800 | 388,600 |
35 | 188,800 | 245,100 | 286,500 | 332,500 | 360,600 | 390,300 |
36 | 190,300 | 246,700 | 288,400 | 334,600 | 362,300 | 392,000 |
37 | 191,600 | 248,000 | 290,100 | 336,500 | 364,200 | 393,700 |
38 | 192,900 | 249,600 | 291,900 | 338,500 | 365,600 | 394,900 |
39 | 194,200 | 251,200 | 293,700 | 340,500 | 367,100 | 396,100 |
40 | 195,500 | 252,800 | 295,500 | 342,500 | 368,600 | 397,300 |
41 | 196,900 | 254,200 | 297,400 | 344,400 | 370,100 | 398,400 |
42 | 198,200 | 255,600 | 299,100 | 346,300 | 371,300 | 399,600 |
43 | 199,500 | 257,000 | 300,800 | 348,200 | 372,500 | 400,800 |
44 | 200,800 | 258,400 | 302,500 | 350,100 | 373,700 | 402,000 |
45 | 202,000 | 259,700 | 304,200 | 352,000 | 374,700 | 403,000 |
46 | 203,300 | 261,100 | 305,900 | 353,600 | 375,600 | 403,700 |
47 | 204,600 | 262,500 | 307,600 | 355,200 | 376,500 | 404,400 |
48 | 205,900 | 263,900 | 309,300 | 356,800 | 377,400 | 405,100 |
49 | 207,100 | 265,200 | 310,600 | 358,500 | 378,400 | 405,900 |
50 | 208,200 | 266,400 | 312,200 | 359,700 | 379,200 | 406,600 |
51 | 209,300 | 267,700 | 313,800 | 360,900 | 380,000 | 407,300 |
52 | 210,400 | 269,000 | 315,400 | 362,000 | 380,800 | 408,000 |
53 | 211,600 | 270,100 | 317,100 | 363,000 | 381,700 | 408,800 |
54 | 212,600 | 271,400 | 318,700 | 364,100 | 382,400 | 409,500 |
55 | 213,600 | 272,700 | 320,300 | 365,100 | 383,100 | 410,200 |
56 | 214,600 | 274,000 | 321,900 | 366,200 | 383,800 | 410,900 |
57 | 215,400 | 275,200 | 323,400 | 367,100 | 384,500 | 411,600 |
58 | 216,400 | 276,300 | 324,600 | 367,800 | 385,100 | 412,300 |
59 | 217,300 | 277,400 | 325,800 | 368,500 | 385,800 | 413,000 |
60 | 218,300 | 278,500 | 327,000 | 369,200 | 386,500 | 413,700 |
61 | 219,200 | 279,700 | 328,100 | 369,800 | 387,000 | 414,300 |
62 | 220,200 | 280,700 | 329,100 | 370,500 | 387,700 | 415,000 |
63 | 221,200 | 281,700 | 330,000 | 371,200 | 388,400 | 415,700 |
64 | 222,200 | 282,700 | 331,000 | 371,900 | 389,100 | 416,400 |
65 | 223,000 | 283,500 | 331,900 | 372,400 | 389,600 | 416,900 |
66 | 224,000 | 284,400 | 332,700 | 373,100 | 390,300 | 417,500 |
67 | 225,000 | 285,300 | 333,500 | 373,800 | 391,000 | 418,200 |
68 | 226,100 | 286,200 | 334,300 | 374,500 | 391,700 | 418,900 |
69 | 226,900 | 287,200 | 335,200 | 375,000 | 392,200 | 419,400 |
70 | 227,700 | 288,000 | 335,900 | 375,700 | 392,900 | 420,100 |
71 | 228,500 | 288,800 | 336,600 | 376,400 | 393,600 | 420,800 |
72 | 229,300 | 289,600 | 337,300 | 377,100 | 394,300 | 421,500 |
73 | 230,100 | 290,400 | 337,800 | 377,600 | 394,800 | 422,000 |
74 | 230,800 | 290,900 | 338,400 | 378,300 | 395,500 | 422,700 |
75 | 231,500 | 291,400 | 339,000 | 379,000 | 396,200 | 423,400 |
76 | 232,200 | 291,900 | 339,600 | 379,700 | 396,900 | 424,100 |
77 | 233,000 | 292,300 | 340,000 | 380,200 | 397,300 | 424,600 |
78 | 233,800 | 292,700 | 340,500 | 380,800 | 398,000 |
|
79 | 234,600 | 293,100 | 341,000 | 381,400 | 398,700 |
|
80 | 235,400 | 293,500 | 341,500 | 382,000 | 399,400 |
|
81 | 236,100 | 293,800 | 342,000 | 382,700 | 399,900 |
|
82 | 236,800 | 294,200 | 342,500 | 383,300 | 400,600 |
|
83 | 237,500 | 294,600 | 343,000 | 383,900 | 401,300 |
|
84 | 238,200 | 295,000 | 343,500 | 384,500 | 402,000 |
|
85 | 239,000 | 295,300 | 344,000 | 385,100 | 402,500 |
|
86 | 239,700 | 295,700 | 344,500 | 385,700 |
|
|
87 | 240,400 | 296,100 | 345,000 | 386,300 |
|
|
88 | 241,100 | 296,500 | 345,500 | 386,900 |
|
|
89 | 241,900 | 296,800 | 345,900 | 387,600 |
|
|
90 | 242,400 | 297,200 | 346,400 | 388,200 |
|
|
91 | 242,900 | 297,600 | 346,900 | 388,800 |
|
|
92 | 243,400 | 298,000 | 347,400 | 389,400 |
|
|
93 | 243,700 | 298,200 | 347,700 | 390,100 |
|
|
94 |
| 298,600 | 348,200 |
|
|
|
95 |
| 299,000 | 348,700 |
|
|
|
96 |
| 299,400 | 349,200 |
|
|
|
97 |
| 299,600 | 349,500 |
|
|
|
98 |
| 300,000 | 350,000 |
|
|
|
99 |
| 300,400 | 350,500 |
|
|
|
100 |
| 300,800 | 351,000 |
|
|
|
101 |
| 301,000 | 351,300 |
|
|
|
102 |
| 301,400 | 351,700 |
|
|
|
103 |
| 301,800 | 352,100 |
|
|
|
104 |
| 302,200 | 352,500 |
|
|
|
105 |
| 302,400 | 353,000 |
|
|
|
106 |
| 302,800 | 353,400 |
|
|
|
107 |
| 303,200 | 353,800 |
|
|
|
108 |
| 303,600 | 354,200 |
|
|
|
109 |
| 303,800 | 354,700 |
|
|
|
110 |
| 304,200 | 355,100 |
|
|
|
111 |
| 304,600 | 355,500 |
|
|
|
112 |
| 305,000 | 355,900 |
|
|
|
113 |
| 305,200 | 356,400 |
|
|
|
114 |
| 305,600 |
|
|
|
|
115 |
| 306,000 |
|
|
|
|
116 |
| 306,400 |
|
|
|
|
117 |
| 306,600 |
|
|
|
|
118 |
| 306,900 |
|
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|
119 |
| 307,200 |
|
|
|
|
120 |
| 307,500 |
|
|
|
|
121 |
| 307,900 |
|
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|
122 |
| 308,200 |
|
|
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123 |
| 308,500 |
|
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|
124 |
| 308,800 |
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125 |
| 309,200 |
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別表第6(第4条の2関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う係の職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係の職務 |
3級 | 1 係長、主査、主任の職務 2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係の職務 |
4級 | 1 次長、課長、所長、主幹、主任技師の職務 2 相当困難な業務を処理する係長、主査、主任の職務 |
5級 | 1 センター長、署長の職務 2 相当困難な業務を処理する次長、課長、所長、主幹、主任技師の職務 |
6級 | 1 局長、消防長 2 困難な業務を処理するセンター長、署長の職務 |
※備考 係とは、「主事、主事補、技師、技師補」をいう。