○職員の給与に関する条例

昭和45年10月1日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員で常勤の職員(臨時的に雇用される職員を除く。)をいう。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料、扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び地域手当とする。

(給与の支払)

第2条の2 前条に定める職員の給与は、法令又は次条第1項の規定に基づき特に認められた場合を除き、給与からその職員が支払うべき金額を差し引き、又は差し引かせてはならない。

2 職員の給与は、法令又は次条第2項に定める場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給与の支払の特例)

第2条の3 職員の給与は、次に掲げるものを直接控除して支払うことができる。

(1) 職員が公共団体に納付義務を負う使用料、賃貸料及び償還金等

(2) 職員の福利厚生等に関する費用で、規則で定めるもの

2 職員が規則で定める事由に基づき、その者から申出があつたときは、管理者の承認を得て、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によつて支払うことができる。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(給料表の適用)

第4条の2 前条の給料表は、第25条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第6のとおりとする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。

5 前2項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認められるときは、前2項の基準によらないことができる。

6 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5項の規定により当該定年前再任用短期間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前年1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(その職務の級が6である職員にあつては、3号俸)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に関する第1項による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第6条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した者が即日職員となつた場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となつた場合は、その翌日から給料を支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。ただし、退職の月に国家公務員又は地方公務員に再就職した者については、その再就職の前日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届け出が、これに係る事実が生じた日から15日経過した後にされたときは、その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(その日の月の初日であるときは、その日の属する月)から、その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この条ににおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則に定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当の支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各号に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴なう支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第11条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(職員住宅を貸与され家賃を支払つている職員、その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づいて規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の規定による管理職手当の額は、給料月額に100分の15を乗じて得た額を超えてはならない。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「休暇条例」という。)第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(休暇条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 休暇条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める額(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第14条 休暇条例に規定する休日(以下「条例による休日」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(特殊勤務手当)

第16条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第13条から第15条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員(「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は条例による休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当てを支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、第1項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項の規定による勤務は1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

5 管理職員特別勤務手当の支給される職員については、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、これを支給しない。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3まで及び附則第14項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の級が3級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられた者

第18条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定しない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があつたことを知つた日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、同法第49条の2から第49条の3までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者が所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当及び地域手当の月額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第19条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日」(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第20条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(規則で定める職員及び定年前再任用職員短時間勤務職員に採用された職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)別表第2に掲げる地域に在勤する職員に対して寒冷地手当を支給する。

2 前項に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

2級地

23,360円

13,060円

8,800円

3級地

22,540円

12,860円

8,600円

(地域手当)

第20条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(端数計算)

第21条の2 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第13条から第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(給与の減額)

第22条 職員が勤務しないときは、休暇条例第7条の2第2項に規定する時間外勤務代休時間、休暇条例第8条に規定する祝日法による休日(休暇条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)又は休暇条例第8条に規定する年末年始の休日(休暇条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当並びに寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当並びに寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前3項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間で第18条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の2及び第18条の3の規定を準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第24条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(臨時的任用職員の給与の特例)

第25条 臨時的に任用された職員の給料は、この条例の規定にかかわらず、その支給方法は、規則で定める。

2 前項の職員に対しては、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当はこれを支給しない。ただし、通勤手当に関しては第10条の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員について適用除外)

第26条 第8条第11条第20条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第27条 この条例の規定にかかわらず、会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務性等を考慮し、別に条例で定める。

(派遣職員の給与の特例)

第28条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項により派遣を受けた職員の給与(通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当を除く。)については、当該職員の派遣をした地方公共団体の関係規定により、当該地方公共団体が支給するものとする。

(規則への委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和45年条例第12号)は、廃止する。ただし、第20条第3項の規定により算出した額が、従前の割合(給料月額と扶養手当の合計額に対し、100分の85)を乗じて得た額に達しないこととなる場合にあつては、当分の間、その額を基準額とすることができる。

3 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、管理者が定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年4月27日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第18条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

5 別表第1の規定の昭和49年度における適用について、この規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

6 平成16年度の寒冷地手当については、第20条の規定にかかわらず、平成16年12月20日までにこの条例の改正により定める。

7 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。ただし、特例期間において離職する職員の離職日における給料月額は、第4条から第5条に規定する額とする。

(1) 松前消防署職員

 特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、1級から3級は100分の6、4級及び5級は100分の8、6級から8級は100分の10の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

 特例期間中に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第18条から第19条により決定された額に、1級から3級は100分の5、4級及び5級は100分の10、6級及び7級は100分の12、8級は100分の15の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(2) 福島消防署職員及び事務局、消防本部、衛生センター職員

 特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額から100分の8を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

 特例期間中に支給する期末手当に限り、第18条第2項中「100分の140」とあるのを「100分の105」と、「100分の160」とあるのを「100分の125」とする。

(3) 木古内消防署職員

特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、1級から3級は100分の3、4級及び5級は100分の4.8、6級及び7級は100分の6、8級は100分の7の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

8 前項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあつては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は支給しない。

9 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間「以下(特例期間)という。」における職員の給与については、次の各号「派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。」による額とする。ただし、特例期間において離職する職員の離職日における給料月額は、第4条から第5条に規定する額とする。

(1) 松前消防署職員

 特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、1級から2級は100分の6、3級は100分の8、4級から6級は100分の10の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

 特例期間中に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第18条から第19条により決定された額に、1級から2級は100分の5、3級は100分の10、4級から5級は100分の12、6級は100分の15の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(2) 福島消防署職員及び事務局、消防本部、衛生センター職員

 特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額から100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

 特例期間中に支給する期末手当に限り、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を6月及び12月それぞれ100分の35を減ずるものとする。

(3) 木古内消防署職員

特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、1級から2級は100分の3、3級は100分の4.8、4級から5級は100分の6、6級は100分の7の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

10 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間「以下(特例期間)という。」における職員の給与については、次の各号「派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。」による額とする。ただし、特例期間において離職する職員の離職日における給与月額は、第4条から第5条に規定する額とする。

(1) 松前消防署職員

 特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、1級から2級は100分の6、3級は100分の8、4級から6級は100分の10の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

 特例期間中に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第18条から第19条により決定された額に、1級から2級は100分の5、3級は100分の10、4級から5級は100分の12、6級は100分の15の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(2) 福島消防署職員及び事務局、消防本部、衛生センター職員

 特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額から100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

 特例期間中に支給する期末手当に限り、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を6月及び12月それぞれ100分の35を減ずるものとする。

(3) 木古内消防署職員

 特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、1級から2級は100分の5、3級は100分の7、4級から5級は100分の8、6級は100分の13の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

 特例期間中に支給する12月の期末手当は、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を100分の15減ずるものとする。

11 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。ただし、特例期間において離職する職員の離職日における給料月額は、第4条から第5条に規定する額とする。

(1) 松前消防署職員

 特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、1級から2級は100分の6、3級は100分の8、4級から6級は100分の10の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

 特例期間中に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第18条から第19条により決定された額に、1級から2級は100分の2、3級は100分の7、4級から5級は100分の9、6級は100分の12の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(2) 福島消防署職員及び事務局、消防本部、衛生センター職員

 特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額から100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

 特例期間中に支給する期末手当に限り、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を6月及び12月それぞれ100分の35を減ずるものとする。

(3) 木古内消防署職員

 特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、1級から2級は100分の5、3級は100分の7、4級から5級は100分の8、6級は100分の13の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

 特例期間中に支給する12月の期末手当は、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を100分の15減ずるものとする。

12 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間「以下(特例期間)という。」における職員の給与については、次の各号「派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。」による額とする。

ただし、特例期間において離職する職員の離職日における給料月額は、第4条から第5条に規定する額とする。

(1) 松前消防署職員

 特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、1級から2級は100分の6、3級は100分の8、4級から6級は100分の10の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

 特例期間中に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第18条から第19条により決定された額に、3級は100分の4、4級から5級は100分の6、6級は100分の9の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(2) 福島消防署職員及び事務局、消防本部、衛生センター職員

 特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額から100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

 特例期間中に支給する期末手当に限り、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を6月及び12月それぞれ100分の35を減ずるものとする。

(3) 木古内消防署職員

 特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、1級から2級は100分の5、3級は100分の7、4級から5級は100分の8、6級は100分の13の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

 特例期間中に支給する12月の期末手当は、第18条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を100分の15減ずるものとする。

13 平成21年度に限り、知内消防署職員の6月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給について、期末手当の額は、第18条第2項により決定された額に、100分の15の割合を乗じて得た額を減じた額とし、勤勉手当の額は、第19条第2項により決定された額に、100分の5の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

14 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。

(1) 松前消防署職員

特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、1級から2級は100分の3、3級は100分の4、4級から6級は100分の5の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、時間外勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

(2) 木古内消防署職員

特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、1級から2級は100分の4.8、3級は100分の6.8、4級から5級は100分の7.8、6級は100分の12.8の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

15 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額に100分の1.5を乗じて得た額

(2) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第18条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額に当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額(第19条第4項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額対象額」という。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額(同条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第23条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第23条第1項 前各号に定める額

 第23条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第23条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第23条第5項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

職務の級

6級

16 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

17 附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第15条まで及び第23条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額に12を乗じ、その1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

18 附則第15項の規定が適用される間、第19条第2項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、同項に掲げる職員で、附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

19 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。

(1) 木古内消防署職員

特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、2級は100分の1、3級は100分の3、4級から5級は100分の5、6級は100分の7の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

20 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。

(1) 木古内消防署職員

特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、2級は100分の0.7、3級は100分の2.7、4級から5級は100分の4.7、6級は100分の6.7の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

21 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。

(1) 木古内消防署職員

特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、2級は100分の0.7、3級は100分の2.7、4級から5級は100分の4.7、6級は100分の6.7の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

22 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。

(1) 松前消防署職員

特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、1級から2級は100分の1、3級から4級は100分の2、5級は100分の3(管理職手当の支給を受けるべき職にある職員を除く。)、5級から6級は100分の3.5(管理職手当の支給を受けるべき職にある職員に限る。)の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定めた額とし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は減じる前の額とする。

(2) 特例期間においては、附則第15項の規定の適用を受ける職員については、前号中「決定された額に」を「決定された額から附則第15項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」とする。

(3) 前2項の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

23 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与については、次の各号(派遣職員(所属異動職員を含む。)は派遣元所属町消防署職員同様とする。)による額とする。

(1) 木古内消防署職員

特例期間中に支給する給料月額は、第4条から第5条により決定された額に、3級から5級は100分の1、6級は100分の3の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、減じる前の額とする。

24 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳以上に達した日以後における最初の4月1日(附則第26項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項並びに第5条第2項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用の職員その他の法律により任用を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第9条第1項又は第2項に規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において、「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基準給料月額」という。)に達しないことによる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

27 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第24項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第26項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

29 附則第26項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第24項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第24項から前項までに定めるもののほか、附則第24項の規定による給料月額、附則第26項の規定による給料その他附則第24項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年12月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 旧号俸が附則別表第2の表(以下「特定号俸職員切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、同号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれからの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間。旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までに間(以下「切替期間」という。)において、この条例による「改正前の条例」の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、組合規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は組合規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、組合規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

給料切替表

(単位 円)

 

 

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

 

改訂

現行

差額

改訂

現行

差額

改訂

現行

差額

改訂

現行

差額

改訂

現行

差額

 

 

1

79,000

60,400

18,600

70,000

53,500

16,500

51,200

38,300

12,900

2

115,100

88,800

26,300

96,300

74,000

22,300

83,000

63,600

19,400

72,800

55,600

17,200

52,800

39,600

13,200

3

120,000

92,700

27,300

100,600

77,400

23,200

87,100

66,800

20,300

75,700

57,800

17,900

54,400

40,900

13,500

4

124,900

96,600

28,300

105,000

80,800

24,200

91,200

70,000

21,200

79,000

60,400

18,600

56,000

42,200

13,800

5

129,900

100,500

29,400

109,400

84,300

25,100

95,300

73,200

22,100

82,300

63,000

19,300

57,600

43,500

14,100

6

134,900

104,400

30,500

113,900

87,800

26,100

99,400

76,400

23,000

85,600

65,600

20,000

59,200

44,800

14,400

7

140,200

108,600

31,600

118,400

91,400

27,000

103,400

79,500

23,900

88,900

68,200

20,700

60,800

46,100

14,700

8

145,500

112,800

32,700

122,900

95,000

27,900

107,400

82,600

24,800

92,200

70,800

21,400

62,500

47,500

15,000

9

150,900

117,000

33,900

127,500

98,600

28,900

110,900

85,400

25,500

95,000

73,000

22,000

64,800

49,300

15,500

10

156,300

121,200

35,100

132,100

102,200

29,900

114,400

88,200

26,200

97,800

75,200

22,600

67,300

51,300

16,000

11

161,700

125,400

36,300

136,700

105,800

30,900

117,900

91,000

26,900

100,400

77,200

23,200

69,900

53,400

16,500

12

167,100

129,600

37,500

141,300

109,400

31,900

121,400

93,800

27,600

102,900

79,200

23,700

71,700

54,800

16,900

13

172,500

133,700

38,800

145,900

113,000

32,900

124,900

96,600

28,300

105,400

81,200

24,200

73,500

56,200

17,300

14

177,700

137,700

40,000

150,200

116,300

33,900

128,000

99,000

29,000

107,500

82,900

24,600

75,300

57,600

17,700

15

182,900

141,700

41,200

154,200

119,400

34,800

131,000

101,400

29,600

109,600

84,600

25,000

77,100

59,000

18,100

16

188,000

145,700

42,300

158,000

122,400

35,600

133,900

103,700

30,200

111,700

86,300

25,400

78,900

60,400

18,500

17

192,200

149,100

43,100

161,800

125,400

36,400

136,800

106,000

30,800

113,800

88,000

25,800

80,700

61,800

18,900

18

196,400

152,400

44,000

164,500

127,600

36,900

139,300

108,000

31,300

115,600

89,600

26,000

82,400

63,200

19,200

19

199,500

155,000

44,500

167,200

129,800

37,400

141,800

110,000

31,800

119,400

90,900

26,500

84,100

64,600

19,500

20

202,600

157,600

45,000

169,900

131,900

38,000

143,000

111,500

31,500

85,400

65,600

19,800

21

205,700

160,200

45,500

171,900

133,500

38,400

22

208,800

162,800

46,000

23

211,900

165,400

46,500

24

215,000

168,000

47,000

附則別表2

特定号俸職員切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3

6

140,400円

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

21

19

3

6

153,700

22

20

6

9

155,000

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,000

20

19

6

9

128,800

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

23

21

6

9

131,700

24

21

 

 

 

25

22

3

6

134,300

26

23

6

9

134,900

27

23

 

 

 

28

24

3

6

137,700

29

25

6

9

138,100

(昭和49年6月22日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(昭和50年3月3日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和50年4月1日から、この条例施行の日の前日までの間において改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月20日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(管理者への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年2月23日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例の規定を受ける職員で、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日から、この条例施行の日の前日までの間において改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第11条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

職務の等級の切替表

区分

旧等級

切替日における職務の等級

消防職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和53年12月4日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(組合規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和54年12月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和54年4月1日から、この条例施行の日の前日までの間において改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和55年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第5条第1項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第1項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(昭和55年12月25日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第10条第2項第2号及び第11条第1項第2号の改正規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(寒冷地手当の経過措置)

2 改正後の条例第20条から第20条の3までの規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第20条の2第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第20条後段の規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、管理者が指定する渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第5号)による改正前の条例別表に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算定するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第20条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

3 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第20条の2第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第20条第3項の規定により算出するものとした場合又は改正前の条例附則第2項ただし書の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第20条の2第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

4 改正後の条例第20条の3の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

6 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和56年12月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第4号で昭和56年12月24日から施行)

2 この条例により改正後の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれのその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

4 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

5 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは、「渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第2号)による改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(組合規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和57年4月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月17日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第2号)附則第5項を次のように改める。

〔次のよう〕略

(昭和57年12月16日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和57年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和58年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の特例)

2 昭和58年度に限り、改正前の第20条の2第1項の表により支給された額は、改正後の表の額とみなし、その差額は返納するものとする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(組合規則への委任)

4 前項までに定めるほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料切替の特例)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級が6等級であつた職員の切替日における号俸は、改正前の条例の規定による号俸の3号俸下位の号俸をもつて改正後の条例の給料表を適用する。切替日からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた場合又はその受ける号俸に異動のあつた場合についても同様とする。

(寒冷地手当の特例)

3 昭和59年度に限り、改正前の第20条の2第1項の表により支給された額は、改正後の表の額とみなし、その差額は返納するものとする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月23日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表1に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の渡島西部広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の経過措置の一部改正)

8 渡島西部消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、第20条の2第1項の表の改正規定に基づく差額は、これを返納するものとする。

(渡島西部広域事務組合職員の旅費に関する条例の一部改正)

10 渡島西部広域事務組合職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

12 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表1

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

附則別表2

号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

特4

特4

 

 

 

 

 

 

 

特3

特3

 

 

 

 

 

 

 

特2

特2

 

 

 

 

 

 

 

特1

特1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

 

18

18

17

15

17

15

17

19

 

19

19

18

16

18

16

18

20

 

 

20

19

16

19

17

19

21

 

 

21

20

17

20

18

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

(昭和61年2月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(渡島西部広域事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 渡島西部広域事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(渡島西部広域事務組合管理者等の旅費額並びにその支給方法等に関する条例の一部改正)

3 渡島西部広域事務組合管理者等の旅費額並びにその支給方法等に関する条例(昭和45年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の通勤手当に関する特例条例の一部改正)

4 職員の通勤手当に関する特例条例(昭和57年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和57年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年12月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、第20条の2第1項の表の改正規定に基づく差額は、これを返納するものとする。

(規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月22日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれのその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、第20条の2第1項の表の改正規定に基づく差額は、これを返納するものとする。

(規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年2月27日条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月20日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、第20条の2第1項の表の改正規定に基づく差額は、これを返納するものとする。

(規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月15日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する特別措置)

2 平成元年度に支給される寒冷地手当に限り、改正後の条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「72,000円」と、「27,500円」とあるのは「48,000円」と、「12,900円」とあるのは「24,000円」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する特別措置)

3 平成2年度に支給される寒冷地手当に限り、改正後の条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「108,000円」と、「25,700円」とあるのは「72,000円」と、「12,900円」とあるのは「36,000円」とする。

(特定の号俸の切替え等)

4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

職務の級

1級 2級

(平成3年12月18日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第6条の改正規定を除く。)は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第8条第4項及び第17条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する特別措置)

3 平成3年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「90,000円」と、「25,700円」とあるのは「60,000円」と、「12,900円」とあるのは「30,000円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年12月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第5項及び第11項の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する特別措置)

3 平成4年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「91,800円」と、「25,700円」とあるのは「61,200円」と、「12,900円」とあるのは「30,600円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生れた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつたもの

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつたもの

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつたもの

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

9 前項の規定による届け出を行つたものに対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。

10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第4号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつたものに新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月13日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条及び第21条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

3 平成5年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(寒冷地手当に関する特別措置)

5 平成5年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「88,200円」と、「25,700円」とあるのは「58,800円」と、「12,900円」とあるのは「29,400円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

6 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月12日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第17条及び第17条の2並びに第20条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

3 平成6年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給する期末手当の額は、平成6年12月に改正前の条例に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(寒冷地手当に関する特別措置)

5 平成6年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「84,600円」と、「25,700円」とあるのは「56,400円」と、「12,900円」とあるのは「28,200円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

6 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月1日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月11日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する特別措置)

3 平成7年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「81,000円」と、「25,700円」とあるのは「54,000円」と、「12,900円」とあるのは「27,000円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月12日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する特別措置)

3 平成8年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「松前町104,000円、福島町100,000円、知内町98,000円、木古内町100,000円」と、「25,700円」とあるのは「松前町72,800円、福島町70,000円、知内町68,600円、木古内町70,000円」と、「12,900円」とあるのは「松前町41,600円、福島町40,000円、知内町39,200円、木古内町40,000円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年2月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 条例第20条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第20条の2第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第20条の2第2項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料表の号俸月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の改正前の条例第20条の2第2項に規定する額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表に定める額を超えるときは、改正後の条例の規定にかかわらず、みなし基準額から同表に掲げる当該期間の区分に応じ、同表に定めた額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(平成9年12月16日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する特別措置)

3 平成9年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「104,000円」と、「25,700円」とあるのは「72,800円」と、「12,900円」とあるのは「41,600円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月14日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する特別措置)

3 平成10年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「88,000円」と、「25,700円」とあるのは「61,600円」と、「12,900円」とあるのは「35,200円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年3月1日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月8日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第1項及び第18条第2項の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特別措置)

3 平成11年度に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

(寒冷地手当に関する特別措置)

4 平成11年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「96,000円」と、「25,700円」とあるのは「67,200円」と、「12,900円」とあるのは「38,400円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

5 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになつている期間は、規則で定める。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月12日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特別措置)

3 平成12年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。

4 平成13年3月に支給される期末手当に限り、改正前の条例の規定にかかわらず、第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(勤勉手当の割合の特別措置)

5 平成12年12月に支給される勤勉手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により支給された額とする。

6 附則第4項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 附則第4項中「100分の35」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第18条及び同項の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成12年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に175分の15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 平成12年12月に支給を受けることとなる勤勉手当の額に60分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

7 第18条の規定により平成13年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成12年12月の期末手当の支給を受けなかつた職員については、附則第4項中「100分の35」とあるのを「100分の55」とし、前項の規定は適用しない。

(寒冷地手当に関する特別措置)

8 平成12年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「107,100円」と、「25,700円」とあるのは「74,900円」と、「12,900円」とあるのは「42,800円」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年12月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する特別措置)

2 平成13年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第20条の2第1項中「38,600円」とあるのは「80,600円」と、「25,700円」とあるのは「56,400円」と、「12,900円」とあるのは「32,200円」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年12月3日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表の定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は別に規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第18条第2項(以下この項において「改定後の条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第18条第1項後段の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めたものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改定後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項各号の掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第18条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第18条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第18条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第18条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、別に規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第18条第2項(以下この項において「改定後の条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(規則で定める職員にあつては第1号に掲げる額、以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給されない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの期間の間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在籍しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年9月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第3項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第20条の2第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第20条の2第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第20条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第20条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

(平成16年11月に支給する寒冷地手当に関する特例措置)

4 平成16年度に限り、第20条の規定にかかわらず、11月支給額を12月支給日に支給する。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条の改正規定は、知内消防署職員は平成18年1月1日(平成17年12月適用給料表は別表第1とし、以降別表第3とする。)より、また、木古内消防署職員は平成18年4月1日(平成18年3月までの適用給料表は別表第1とし、以降別表第3とする。)より適用し、松前消防署職員及び福島消防署職員の平成17年12月からの適用給料表は別表第3とする。派遣職員(所属異動職員を含む。)は、派遣元所属町消防署職員同様とする。第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、別に規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第18条(以下この項において「改定後の条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(規則で定める職員にあつては第1号に掲げる額。以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給されない。ただし、この規定の適用は、福島消防署職員及び事務局、消防本部、衛生センター職員とし、派遣職員(所属異動職員を含む。)は、派遣元所属町消防署職員同様とする。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの期間の間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在籍しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

6 松前消防署職員の平成17年12月に支給する勤勉手当は、改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年2月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において条例別表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1項の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 給料の切り替えに伴う経過措置は、次のとおりとする。

(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年渡島西部広域事務組合条例第1号)の施行の日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる者には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2号の規定に準じて、給料を支給する。

8 前項の規定による給料を支給される職員に関する条例第18条第4項(条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、条例第18条第4項中「給料の月額」を「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)

9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第5条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

11 職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成18年3月28日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月11日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年に支給する勤勉手当に関する特例措置)

第2条 平成19年6月に支給する勤勉手当は、改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 平成19年12月に支給する勤勉手当は、改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定にかかわらず、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項第1号中「100分の75」を「100分の77.5」と読み替えて計算した額を支給する。

(平成20年3月28日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月19日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、松前消防署職員及び木古内消防署職員は平成23年4月1日から適用する。なお、松前消防署職員及び木古内消防署職員の平成22年12月1日から平成23年3月31日までの適用給料表は別表第4とし、附則第2条及び第3条並びに第4条は適用しない。派遣職員(所属異動職員を含む。)は、派遣元所属町消防署職員と同様とする。

(平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第18条の規定にかかわらず、改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項第1号中「100分の137.5」を「100分の135」と読み替えて計算した額とする。

第3条 平成22年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定にかかわらず、改正後の職員の給与に関する条例第19条第1号中「100分の67.5」を「100分の65」と読み替えて計算した額とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第4条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員の給与に関する条例附則第14項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第9号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

第5条 平成23年4月1日において、43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において条例第5条の規定により昇給した職員とその他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成23年3月23日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月5日条例第3号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、木古内消防署職員は平成24年4月1日から適用する。なお、木古内消防署職員の平成24年1月1日から平成24年3月31日までの適用給料表は別表第5とする。派遣職員(所属異動職員を含む。)は、派遣元所属町消防署職員と同様とする。

(平成24年3月19日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

第2条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあつては2号俸)上位の号俸とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

第3条 平成25年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、前条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

第4条 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年1月1日条例第3号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、当分の間木古内消防署職員は適用しない。派遣職員(所属異動職員を含む。)は、派遣元所属町消防署職員と同様とする。

(平成25年4月1日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4条から第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第18項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。次項及び次条において「育児休業条例」という。)第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第18条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第8号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

第7条 平成27年3月31日までの間における職員の給与に関する条例第5条第2項(育児休業条例第7条及び第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(規則への委任)

2 前項の規定は、松前消防署職員(所属異動職員も同様とする。)について適用する。

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年2月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成28年2月29日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第8号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第4条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和45年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月5日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条令の一部を改正する条例(平成26年条例第8号。以下この条において「平成26年度改正条例」という。)附則第5条の規定に基づき支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年度改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(扶養手当に関する平成29年度の特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の適用については、次のとおりとする。

(1) 支給額(第8条第3項関係)

「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1人10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がいない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」とする。

(2) 条文の読み替え(第9条関係)

 第1項中「その旨」とあるのは、「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がいないときは、その旨を含む。)」とする。

 同項第2号の「(2)扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは、「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第2号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」とする。

 第3項中「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で、第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定、並びに扶養親族たる父母等で、同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で、第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定、及び扶養手当を受けている職員のうち、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者の職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る支給額の改定」とする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月8日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条令の一部を改正する条例(平成26年条例第8号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づき支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(松前消防署職員の平成30年4月1日における号俸の調整)

第3条 松前消防署職員((以下「職員」という。)平成30年4月1日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員は除く。)のうち、平成30年4月1日において37歳に満たない職員で、平成27年1月1日に給与条例第5条第2項の規定により昇給した職員との均衡上、号俸の調整が必要であると認められる職員の平成30年4月1日の号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月7日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月6日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月6日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年1月1日から、第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月24日条例第2号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月4日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.15分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月21日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定は除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月28日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5項第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給与月額のうち、同条例第4条の2第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2第2項に規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条例第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務時間とみなして、新旧給与条例第18条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5項第1項若しくは第3項、第6項第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

6 職員の給与に関する条例第4条の2第3項、第5条、第8条、第9条、第11条及び第20条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第24項から第30項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

別表第1(第4条関係)

給料表

区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300


87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200







基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

定年前再任用短時間勤務職員



187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

別表第2(第20条関係)

地域

区分

福島町、札幌市、江別市

2級地

松前町、知内町、木古内町

3級地

別表第3

給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

 

 

183,800

217,500

235,000

255,500

274,700

295,800

2

134,000

170,200

190,800

225,500

243,900

264,300

283,900

305,800

3

138,400

176,800

198,000

233,900

252,900

273,300

293,300

315,800

4

142,800

183,800

205,000

242,800

261,500

282,400

303,100

326,100

5

148,000

189,600

212,600

251,700

270,000

291,400

312,800

336,500

6

153,800

194,900

220,400

260,100

278,600

300,600

322,600

346,800

7

159,700

200,000

228,300

268,500

287,100

309,900

332,500

356,600

8

166,000

205,100

235,700

276,800

295,500

319,100

342,100

366,100

9

170,600

210,000

242,100

284,900

303,900

328,400

351,500

375,400

10

174,000

214,400

248,400

292,700

312,200

337,600

360,700

384,700

11

177,000

218,800

254,600

300,400

320,100

346,800

369,700

394,000

12

179,700

223,000

260,100

307,700

327,500

356,000

378,300

403,200

13

182,200

227,300

265,600

314,600

334,900

364,900

386,700

411,800

14

184,200

230,500

270,600

321,400

342,000

373,500

393,700

419,700

15

186,200

233,400

275,700

327,400

347,500

381,000

399,200

425,500

16

187,800

236,500

280,200

333,000

352,200

386,500

403,900

431,100

17

 

239,400

284,200

336,600

356,200

391,500

408,100

434,900

18

 

242,300

287,900

339,900

359,500

394,900

411,500

438,500

19

 

244,100

291,100

342,900

362,300

398,400

415,200

442,400

20

 

 

293,400

345,200

365,200

401,800

418,700

446,000

21

 

 

295,200

347,400

367,700

405,200

422,200

449,600

22

 

 

297,200

349,700

370,200

408,500

425,700

 

23

 

 

299,100

351,900

372,700

411,900

 

 

24

 

 

301,100

354,100

375,300

415,300

 

 

25

 

 

303,000

356,500

377,800

 

 

 

26

 

 

304,800

358,700

380,400

 

 

 

27

 

 

306,700

361,000

 

 

 

 

28

 

 

308,700

363,200

 

 

 

 

29

 

 

310,600

 

 

 

 

 

30

 

 

312,500

 

 

 

 

 

31

 

 

314,400

 

 

 

 

 

32

 

 

316,200

 

 

 

 

 

別表第4(第4条関係)

給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

135,600

185,800

222,900

261,900

289,200

320,600

2

136,700

187,600

224,800

264,000

291,500

322,900

3

137,900

189,400

226,700

266,000

293,800

325,200

4

139,000

191,200

228,500

268,100

296,100

327,500

5

140,100

192,800

230,200

270,200

298,200

329,800

6

141,200

194,600

232,100

272,300

300,500

331,900

7

142,300

196,400

234,000

274,400

302,800

334,100

8

143,400

198,200

235,800

276,500

305,100

336,300

9

144,500

200,000

237,500

278,600

307,300

338,600

10

145,900

201,800

239,400

280,700

309,600

340,800

11

147,200

203,600

241,200

282,800

311,900

343,000

12

148,500

205,400

243,100

284,900

314,200

345,200

13

149,800

207,000

244,900

287,000

316,400

347,200

14

151,300

208,900

246,800

289,100

318,600

349,300

15

152,800

210,800

248,600

291,200

320,800

351,400

16

154,400

212,700

250,400

293,300

323,000

353,500

17

155,700

214,600

252,200

295,400

325,200

355,700

18

157,200

216,500

254,200

297,500

327,300

357,700

19

158,700

218,400

256,200

299,600

329,400

359,700

20

160,200

220,300

258,200

301,700

331,400

361,700

21

161,600

222,000

260,100

303,800

333,500

363,800

22

164,300

223,900

262,000

305,900

335,600

365,700

23

166,900

225,800

263,900

308,000

337,700

367,700

24

169,500

227,700

265,700

310,100

339,800

369,700

25

172,200

229,300

267,700

312,100

341,700

371,800

26

173,900

231,100

269,600

314,200

343,700

373,800

27

175,600

232,800

271,500

316,300

345,700

375,800

28

177,300

234,600

273,400

318,400

347,700

377,800

29

178,800

236,100

275,300

320,400

349,600

379,800

30

180,600

237,600

277,200

322,500

351,500

381,700

31

182,400

239,100

279,100

324,600

353,400

383,600

32

184,200

240,600

281,000

326,700

355,300

385,500

33

185,800

242,100

282,700

328,600

357,200

387,300

34

187,300

243,600

284,600

330,600

359,000

389,000

35

188,800

245,100

286,500

332,700

360,800

390,700

36

190,300

246,700

288,400

334,800

362,600

392,400

37

191,600

248,000

290,100

336,700

364,500

394,100

38

192,900

249,600

291,900

338,700

365,900

395,300

39

194,200

251,200

293,700

340,700

367,400

396,500

40

195,500

252,800

295,500

342,700

368,900

397,700

41

196,900

254,200

297,400

344,600

370,400

398,900

42

198,200

255,600

299,100

346,500

371,600

400,100

43

199,500

257,000

300,800

348,400

372,800

401,300

44

200,800

258,400

302,500

350,300

374,000

402,500

45

202,000

259,700

304,200

352,200

375,000

403,500

46

203,300

261,100

305,900

353,800

375,900

404,200

47

204,600

262,500

307,600

355,400

376,800

404,900

48

205,900

263,900

309,300

357,000

377,700

405,600

49

207,100

265,200

310,800

358,700

378,700

406,400

50

208,200

266,400

312,400

359,900

379,500

407,100

51

209,300

267,700

314,000

361,100

380,300

407,800

52

210,400

269,000

315,600

362,300

381,100

408,500

53

211,600

270,100

317,300

363,300

382,000

409,300

54

212,600

271,400

318,900

364,400

382,700

410,000

55

213,600

272,700

320,500

365,400

383,400

410,700

56

214,600

274,000

322,100

366,500

384,100

411,400

57

215,400

275,200

323,600

367,400

384,800

412,100

58

216,400

276,300

324,800

368,100

385,500

412,800

59

217,300

277,400

326,000

368,800

386,200

413,500

60

218,300

278,500

327,200

369,500

386,900

414,200

61

219,200

279,700

328,300

370,100

387,400

414,800

62

220,200

280,700

329,300

370,800

388,100

415,500

63

221,200

281,700

330,200

371,500

388,800

416,200

64

222,200

282,700

331,200

372,200

389,500

416,900

65

223,000

283,700

332,100

372,700

390,000

417,400

66

224,000

284,600

332,900

373,400

390,700

418,000

67

225,000

285,500

333,700

374,100

391,400

418,700

68

226,100

286,400

334,500

374,800

392,100

419,400

69

226,900

287,400

335,400

375,300

392,600

419,900

70

227,700

288,200

336,100

376,000

393,300

420,600

71

228,500

289,000

336,800

376,700

394,000

421,300

72

229,300

289,800

337,500

377,400

394,700

422,000

73

230,100

290,600

338,000

377,900

395,200

422,500

74

230,800

291,100

338,600

378,600

395,900

423,200

75

231,500

291,600

339,200

379,300

396,600

423,900

76

232,200

292,100

339,800

380,000

397,300

424,600

77

233,000

292,500

340,200

380,500

397,800

425,100

78

233,800

292,900

340,700

381,100

398,500

 

79

234,600

293,300

341,200

381,700

399,200

 

80

235,400

293,700

341,700

382,300

399,900

 

81

236,100

294,000

342,200

383,000

400,400

 

82

236,800

294,400

342,700

383,600

401,100

 

83

237,500

294,800

343,200

384,200

401,800

 

84

238,200

295,200

343,700

384,800

402,500

 

85

239,000

295,500

344,200

385,500

403,000

 

86

239,700

295,900

344,700

386,100

 

 

87

240,400

296,300

345,200

386,700

 

 

88

241,100

296,700

345,700

387,300

 

 

89

241,900

297,000

346,100

388,000

 

 

90

242,400

297,400

346,600

388,600

 

 

91

242,900

297,800

347,100

389,200

 

 

92

243,400

298,200

347,600

389,800

 

 

93

243,700

298,400

347,900

390,500

 

 

94

 

298,800

348,400

 

 

 

95

 

299,200

348,900

 

 

 

96

 

299,600

349,400

 

 

 

97

 

299,800

349,700

 

 

 

98

 

300,200

350,200

 

 

 

99

 

300,600

350,700

 

 

 

100

 

301,000

351,200

 

 

 

101

 

301,200

351,500

 

 

 

102

 

301,600

351,900

 

 

 

103

 

302,000

352,300

 

 

 

104

 

302,400

352,700

 

 

 

105

 

302,600

353,200

 

 

 

106

 

303,000

353,600

 

 

 

107

 

303,400

354,000

 

 

 

108

 

303,800

354,400

 

 

 

109

 

304,000

354,900

 

 

 

110

 

304,400

355,300

 

 

 

111

 

304,800

355,700

 

 

 

112

 

305,200

356,100

 

 

 

113

 

305,400

356,600

 

 

 

114

 

305,800

 

 

 

 

115

 

306,200

 

 

 

 

116

 

306,600

 

 

 

 

117

 

306,800

 

 

 

 

118

 

307,100

 

 

 

 

119

 

307,400

 

 

 

 

120

 

307,700

 

 

 

 

121

 

308,100

 

 

 

 

122

 

308,400

 

 

 

 

123

 

308,700

 

 

 

 

124

 

309,000

 

 

 

 

125

 

309,400

 

 

 

 

別表第5(第4条関係)

給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

135,600

185,800

222,900

261,900

289,200

320,600

2

136,700

187,600

224,800

264,000

291,500

322,900

3

137,900

189,400

226,700

266,000

293,800

325,200

4

139,000

191,200

228,500

268,100

296,100

327,500

5

140,100

192,800

230,200

270,200

298,200

329,800

6

141,200

194,600

232,100

272,300

300,500

331,900

7

142,300

196,400

234,000

274,400

302,800

334,100

8

143,400

198,200

235,800

276,500

305,100

336,300

9

144,500

200,000

237,500

278,600

307,300

338,600

10

145,900

201,800

239,400

280,700

309,600

340,800

11

147,200

203,600

241,200

282,800

311,900

343,000

12

148,500

205,400

243,100

284,900

314,200

345,200

13

149,800

207,000

244,900

287,000

316,400

347,200

14

151,300

208,900

246,800

289,100

318,600

349,300

15

152,800

210,800

248,600

291,200

320,800

351,400

16

154,400

212,700

250,400

293,300

323,000

353,500

17

155,700

214,600

252,200

295,400

325,200

355,500

18

157,200

216,500

254,200

297,500

327,300

357,500

19

158,700

218,400

256,200

299,600

329,400

359,500

20

160,200

220,300

258,200

301,700

331,400

361,400

21

161,600

222,000

260,100

303,800

333,500

363,500

22

164,300

223,900

262,000

305,900

335,600

365,400

23

166,900

225,800

263,900

308,000

337,700

367,400

24

169,500

227,700

265,700

310,100

339,800

369,400

25

172,200

229,300

267,700

312,100

341,500

371,500

26

173,900

231,100

269,600

314,200

343,500

373,500

27

175,600

232,800

271,500

316,300

345,500

375,500

28

177,300

234,600

273,400

318,400

347,500

377,500

29

178,800

236,100

275,300

320,400

349,400

379,500

30

180,600

237,600

277,200

322,500

351,300

381,400

31

182,400

239,100

279,100

324,600

353,200

383,300

32

184,200

240,600

281,000

326,700

355,100

385,100

33

185,800

242,100

282,700

328,400

357,000

386,900

34

187,300

243,600

284,600

330,400

358,800

388,600

35

188,800

245,100

286,500

332,500

360,600

390,300

36

190,300

246,700

288,400

334,600

362,300

392,000

37

191,600

248,000

290,100

336,500

364,200

393,700

38

192,900

249,600

291,900

338,500

365,600

394,900

39

194,200

251,200

293,700

340,500

367,100

396,100

40

195,500

252,800

295,500

342,500

368,600

397,300

41

196,900

254,200

297,400

344,400

370,100

398,400

42

198,200

255,600

299,100

346,300

371,300

399,600

43

199,500

257,000

300,800

348,200

372,500

400,800

44

200,800

258,400

302,500

350,100

373,700

402,000

45

202,000

259,700

304,200

352,000

374,700

403,000

46

203,300

261,100

305,900

353,600

375,600

403,700

47

204,600

262,500

307,600

355,200

376,500

404,400

48

205,900

263,900

309,300

356,800

377,400

405,100

49

207,100

265,200

310,600

358,500

378,400

405,900

50

208,200

266,400

312,200

359,700

379,200

406,600

51

209,300

267,700

313,800

360,900

380,000

407,300

52

210,400

269,000

315,400

362,000

380,800

408,000

53

211,600

270,100

317,100

363,000

381,700

408,800

54

212,600

271,400

318,700

364,100

382,400

409,500

55

213,600

272,700

320,300

365,100

383,100

410,200

56

214,600

274,000

321,900

366,200

383,800

410,900

57

215,400

275,200

323,400

367,100

384,500

411,600

58

216,400

276,300

324,600

367,800

385,100

412,300

59

217,300

277,400

325,800

368,500

385,800

413,000

60

218,300

278,500

327,000

369,200

386,500

413,700

61

219,200

279,700

328,100

369,800

387,000

414,300

62

220,200

280,700

329,100

370,500

387,700

415,000

63

221,200

281,700

330,000

371,200

388,400

415,700

64

222,200

282,700

331,000

371,900

389,100

416,400

65

223,000

283,500

331,900

372,400

389,600

416,900

66

224,000

284,400

332,700

373,100

390,300

417,500

67

225,000

285,300

333,500

373,800

391,000

418,200

68

226,100

286,200

334,300

374,500

391,700

418,900

69

226,900

287,200

335,200

375,000

392,200

419,400

70

227,700

288,000

335,900

375,700

392,900

420,100

71

228,500

288,800

336,600

376,400

393,600

420,800

72

229,300

289,600

337,300

377,100

394,300

421,500

73

230,100

290,400

337,800

377,600

394,800

422,000

74

230,800

290,900

338,400

378,300

395,500

422,700

75

231,500

291,400

339,000

379,000

396,200

423,400

76

232,200

291,900

339,600

379,700

396,900

424,100

77

233,000

292,300

340,000

380,200

397,300

424,600

78

233,800

292,700

340,500

380,800

398,000

 

79

234,600

293,100

341,000

381,400

398,700

 

80

235,400

293,500

341,500

382,000

399,400

 

81

236,100

293,800

342,000

382,700

399,900

 

82

236,800

294,200

342,500

383,300

400,600

 

83

237,500

294,600

343,000

383,900

401,300

 

84

238,200

295,000

343,500

384,500

402,000

 

85

239,000

295,300

344,000

385,100

402,500

 

86

239,700

295,700

344,500

385,700

 

 

87

240,400

296,100

345,000

386,300

 

 

88

241,100

296,500

345,500

386,900

 

 

89

241,900

296,800

345,900

387,600

 

 

90

242,400

297,200

346,400

388,200

 

 

91

242,900

297,600

346,900

388,800

 

 

92

243,400

298,000

347,400

389,400

 

 

93

243,700

298,200

347,700

390,100

 

 

94

 

298,600

348,200

 

 

 

95

 

299,000

348,700

 

 

 

96

 

299,400

349,200

 

 

 

97

 

299,600

349,500

 

 

 

98

 

300,000

350,000

 

 

 

99

 

300,400

350,500

 

 

 

100

 

300,800

351,000

 

 

 

101

 

301,000

351,300

 

 

 

102

 

301,400

351,700

 

 

 

103

 

301,800

352,100

 

 

 

104

 

302,200

352,500

 

 

 

105

 

302,400

353,000

 

 

 

106

 

302,800

353,400

 

 

 

107

 

303,200

353,800

 

 

 

108

 

303,600

354,200

 

 

 

109

 

303,800

354,700

 

 

 

110

 

304,200

355,100

 

 

 

111

 

304,600

355,500

 

 

 

112

 

305,000

355,900

 

 

 

113

 

305,200

356,400

 

 

 

114

 

305,600

 

 

 

 

115

 

306,000

 

 

 

 

116

 

306,400

 

 

 

 

117

 

306,600

 

 

 

 

118

 

306,900

 

 

 

 

119

 

307,200

 

 

 

 

120

 

307,500

 

 

 

 

121

 

307,900

 

 

 

 

122

 

308,200

 

 

 

 

123

 

308,500

 

 

 

 

124

 

308,800

 

 

 

 

125

 

309,200

 

 

 

 

別表第6(第4条の2関係)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う係の職務

2級

1 主任の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係の職務

3級

1 係長、主査、主任の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係の職務

4級

1 次長、課長、所長、主幹、主任技師の職務

2 相当困難な業務を処理する係長、主査、主任の職務

5級

1 センター長、署長の職務

2 相当困難な業務を処理する次長、課長、所長、主幹、主任技師の職務

6級

1 局長、消防長

2 困難な業務を処理するセンター長、署長の職務

※備考 係とは、「主事、主事補、技師、技師補」をいう。

職員の給与に関する条例

昭和45年10月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第11号
昭和48年12月12日 条例第22号
昭和49年6月22日 条例第4号
昭和49年12月24日 条例第7号
昭和50年3月3日 条例第4号
昭和50年12月24日 条例第6号
昭和51年12月20日 条例第9号
昭和52年2月23日 条例第2号
昭和52年12月27日 条例第7号
昭和53年12月4日 条例第5号
昭和54年12月24日 条例第3号
昭和55年3月1日 条例第1号
昭和55年12月25日 条例第10号
昭和56年12月17日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第1号
昭和57年4月17日 条例第10号
昭和57年12月16日 条例第15号
昭和58年3月1日 条例第1号
昭和58年12月24日 条例第5号
昭和59年12月22日 条例第5号
昭和60年12月23日 条例第5号
昭和61年2月25日 条例第1号
昭和61年12月22日 条例第5号
昭和62年12月22日 条例第2号
昭和63年2月27日 条例第1号
昭和63年12月20日 条例第5号
平成元年12月15日 条例第3号
平成2年12月19日 条例第3号
平成3年12月18日 条例第8号
平成4年12月15日 条例第4号
平成5年12月13日 条例第5号
平成6年12月12日 条例第4号
平成7年3月1日 条例第2号
平成7年12月11日 条例第8号
平成8年12月12日 条例第9号
平成9年2月25日 条例第1号
平成9年12月16日 条例第5号
平成10年12月14日 条例第3号
平成11年3月1日 条例第2号
平成11年12月8日 条例第9号
平成12年12月12日 条例第5号
平成13年12月3日 条例第1号
平成14年12月3日 条例第4号
平成15年11月18日 条例第4号
平成16年9月24日 条例第2号
平成16年12月13日 条例第3号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年11月28日 条例第4号
平成18年2月22日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第3号
平成18年12月11日 条例第9号
平成19年3月28日 条例第2号
平成19年12月7日 条例第7号
平成20年3月28日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第2号
平成22年2月19日 条例第1号
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年11月26日 条例第9号
平成23年3月23日 条例第2号
平成23年12月5日 条例第3号
平成24年3月19日 条例第3号
平成25年1月1日 条例第3号
平成25年4月1日 条例第4号
平成25年6月24日 条例第2号
平成25年12月9日 条例第5号
平成26年3月26日 条例第5号
平成26年3月26日 条例第6号
平成26年12月5日 条例第8号
平成27年2月27日 条例第1号
平成28年2月29日 条例第1号
平成28年12月5日 条例第3号
平成29年12月8日 条例第5号
平成30年12月7日 条例第2号
令和元年12月6日 条例第6号
令和元年12月6日 条例第7号
令和元年12月6日 条例第8号
令和2年11月24日 条例第2号
令和2年12月4日 条例第3号
令和3年2月26日 条例第1号
令和3年9月6日 条例第2号
令和4年5月13日 条例第1号
令和4年11月21日 条例第3号
令和4年12月5日 条例第4号
令和5年2月28日 条例第2号