○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和48年3月31日
規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和45年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「職員」とは、条例に規定する給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を、給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則で換算される年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる1級下位の職務の級における在級年数をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準は、別表第1級別資格基準表によるものとする。
(学歴免許資格区分表及び修学年数調整表)
第5条 級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格決定については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年北海道人事委員会規則7―405)に定める学歴免許資格区分表及び修学年数調整表を準用する。
(経験年数換算表)
第6条 職員が、学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第2経験年数換算表の定めるところにより換算することができる。
(新職員の職務の級)
第7条 新たに職員となつた者の職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に掲げる必要年数に達していなければならない。ただし、特別の事情ある場合は、これらによらないことができる。
(号俸の調整等)
第8条の2 新たに職員となつた者のうち、初任給基準表の学歴免許欄の資格に対して、第5条の規定により準用する修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の号俸は、初任給基準表に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満は、切捨)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数の号俸とする。
2 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を4級以上に決定された者で、管理者が定める場合を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、前条第1項の規定による号俸(前項の規定による号俸を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第1号又は第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されるものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が役立つと認める職務であつて管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1年未満を切り捨てた数に4を乗じて得た数)を加えて得た号数の号俸(管理者の定める者にあつては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(1) 任用の基礎となつた学歴免許等の資格を取得した以後の経験年数を有する者
(2) 職務の級の決定の基礎となつた級別資格基準表に定める必要経験年数を超える経験年数を有する者
(昇格)
第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることを基準として、管理者の承認を得て1級上位の職務の級に決定するものとする。
(昇格の特例)
第10条 現に職員である者が、上位の職務の級に昇格するべき学歴免許等の資格を取得したとき、又は特に有能な職員として認められるときは、前条にかかわらず、それぞれの資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号俸とする。
(降格の場合の号俸)
第12条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
(昇給日)
第13条 給与条例第5条第1項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第14条 給与条例第5条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給の号俸数)
第15条 職員を給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第17条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与条例第5条第1項の規定により昇給させることができる。
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第19条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第11条第3項の規定を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を管理者の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整)
第20条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第5に定める休職等期間換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第21条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
第23条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和45年規則第3号)を廃止する。
3 旧規則の規定により、管理者の行つた承認その他の行為及び任命権者の行つた決定、その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(昭和50年8月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月15日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により上位の等級に格付けされる者は、次の昇給のときから適用する。ただし、他と著しく均衡を欠く場合は、管理者が別に定める。
附則(昭和56年9月21日規則第3号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年7月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、別表第1(その2)の適用については、別に規則で定める。
附則(昭和57年12月16日規則第24号)
この規則は、昭和57年12月16日から施行する。
附則(昭和57年12月25日規則第27号)
1 この規則は、昭和58年12月25日から施行する。
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和57年規則第20号)附則で定める別表第1(その2)の適用期日は、昭和58年4月1日とする。
附則(昭和58年11月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年11月1日から適用する。
附則(昭和59年12月1日規則第7号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和59年12月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年9月27日規則第5号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月19日規則第7号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1項に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第11条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第11条及び第11条の2の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第11条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第11条及び第11条の2の規定)を適用するものとする。
4 職員の給与に関する条例第5条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で管理者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第13条の3の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第11条又は第11条の2の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第11条第1項及び第11条の2第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条第1項 | 第11条、第11条の2又は第12条 | 第11条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項 |
第11条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項 |
第11条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項 |
第11条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第11条の2第2項 | 又は16条 | 若しくは第16条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項、第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第11条の2第2項又は第13条若しくは第14条の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定のほか、改正後の規則附則第2項及び第9項を適用し、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第11条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第11条第1号第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第11条の2適用外職員」という。) |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条の3の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第11条の2適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第11条の2適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年9月14日規則第8号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月25日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日規則第14号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月3日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正給与条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たな職員となり、その者の号俸の決定について規則第8条の2の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第8条第1項の規定による号俸(同規則第8条第2項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第8条から第8条の2までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼつた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼつた日が同日の属する年の10月1日)以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第13条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
6 平成19年1月1日において職員を給与条例第5条第1項の規定による昇給(同規則第16条又は第17条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に同規則第11条第3項の規定により号俸を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の月数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第5条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号俸数は、規則第14条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける職員にあつては、極めて良好な職員にあつては2号俸、特に良好な職員にあつては1号俸、標準の勤務成績では昇給しない。)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
8 管理者の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他管理者の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定員等を考慮して管理者の定める号俸数を超えてはならない。
11 平成19年1月1日後に新たに職員となつた職員又は同日後に新規則第11条第3項の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、附則第7項、改正条例第5条若しくは同条例附則第9項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、そのものの新たな職員となつた日又は号俸を決定された日から同年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零となる職員は昇給しない。
12 前項の規定による昇給の号俸数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、当該相当する号俸とする。
附則(平成18年10月4日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月7日規則第6号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日規則第7号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月5日規則第8号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 |
備考 上段の数字は、必要在級年数、下段の数字は、必要経験年数である。
別表第2
経験年数換算表
経歴の種類 | 職の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/公共企業体職員/その他国道及び市長村関係機関職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 職務の種類が直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
職務の種類が稍類似していると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定によるものとする。
別表第3
初任給基準表
区分 | 学歴免許 | 初任給 |
試験によるもの | 大学卒 | 1級25号俸 |
短大卒 | 1級15号俸 | |
高校卒 | 1級5号俸 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号俸 |
短大卒 | 1級11号俸 | |
高校卒 | 1級1号俸 |
別表第4
休職等期間換算表
事由 | 引続き勤務しない期間についての換算率 |
3/3以下 | |
職員の給与に関する条例第23条第2項若しくは第3項の休職 | 2/3以下 |
0(ただし、無罪判決を受ける場合は事情により3/3以下とすることができる。) |
別表第5(第11条関係)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 34 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 34 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 35 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 35 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 |
| 54 | 55 |
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
96 |
| 64 | 55 |
|
|
97 |
| 54 | 55 |
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
101 |
| 55 | 56 |
|
|
102 |
| 55 | 56 |
|
|
103 |
| 55 | 57 |
|
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104 |
| 56 | 57 |
|
|
105 |
| 56 | 57 |
|
|
106 |
| 56 | 57 |
|
|
107 |
| 56 | 57 |
|
|
108 |
| 56 | 58 |
|
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109 |
| 56 | 58 |
|
|
110 |
| 57 | 58 |
|
|
111 |
| 57 | 58 |
|
|
112 |
| 57 | 58 |
|
|
113 |
| 57 | 59 |
|
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114 |
| 57 |
|
|
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115 |
| 57 |
|
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116 |
| 58 |
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117 |
| 58 |
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118 |
| 58 |
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119 |
| 58 |
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120 |
| 58 |
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121 |
| 58 |
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122 |
| 59 |
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123 |
| 59 |
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124 |
| 59 |
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125 |
| 59 |
|
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備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。