○管理職手当に関する規則

昭和57年4月17日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和45年条例第11号)第12条の規定に基づき、管理職手当の支給の範囲及び割合を定めることを目的とする。

(支給額)

第2条 管理職手当は、次に掲げる職員に支給する。ただし、支給額は当該職員の給料月額に100分の10の割合を乗じて得た額とする。

(1) 事務局長

(2) 消防長

(3) センター長

(4) 消防署長

(5) 室長

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月16日規則第26号)

この規則は、昭和57年12月16日から施行する。

(昭和58年11月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年11月1日から適用する。

(昭和59年12月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第9号)

この規則は、公布の日に施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成9年2月25日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する

管理職手当に関する規則

昭和57年4月17日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年4月17日 規則第10号
昭和57年12月16日 規則第26号
昭和58年11月5日 規則第7号
昭和59年12月1日 規則第6号
昭和60年12月23日 規則第9号
平成9年2月25日 規則第4号
平成12年3月10日 規則第4号
平成13年3月28日 規則第2号
平成16年3月1日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第6号
平成24年3月21日 規則第3号
令和4年3月24日 規則第3号