○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和57年4月17日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和45年条例第11号。以下「給与条例」という。)第16条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 夜間特殊業務手当
(2) 水火災等出動手当
(3) 救急業務手当
(4) 防疫等作業手当
(5) 潜水作業手当
(夜間特殊業務手当)
第3条 消防本部、消防署(出張所を含む。以下「本部、署」という。)に勤務する職員のうちで、交替制勤務を正規の勤務としている者が、午後10時から翌日の午前5時までの間に規則で定める勤務に従事した場合には、夜間特殊勤務手当を支給する。
(1) その勤務時間が、深夜の全部を含む勤務 780円
(2) その勤務時間が、深夜の一部を含む勤務 520円
(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合は、410円)
(水火災等出動手当)
第4条 本部、署に勤務する職員で、水火災等の防禦鎮圧、人命の救助のために出動した者については、その出動1回につき、500円を支給する。
(救急業務手当)
第5条 本部、署に勤務する職員で、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務に従事した者については、その業務1回につき、300円を支給する。
(防疫等作業手当)
第6条 本部、署に勤務する職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに管理者がこれらに相当すると認められる感染症(以下「感染症」という。)が発生し又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに、その従事した1日につき2,000円を支給する。
(潜水作業手当)
第7条 本部、署に勤務する職員で、水難事故現場において潜水器具を用いて潜水救助又は、潜水訓練に従事した者については、その出動1日につき救助は1,000円を、訓練は500円を支給する。
(併給の禁止)
第8条 給与条例第12条の規定により、管理職手当の支給を受ける職員には、夜間特殊業務手当は、これを支給できない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(防疫等作業手当の特例)
2 本部、署に勤務する職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。)から国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であつて、感染者等に接触して行う作業、感染者等が使用した物件の処理及びこれに準ずる作業に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において第6条の規定は適用しない。
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあつては、4,000円)とする。
附則(昭和57年12月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(昭和58年10月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。
附則(昭和61年2月25日条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月27日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月19日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。