○職員の特殊勤務手当に関する規則

平成16年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和57年条例第12号。以下「条例」という。)第3条及び第7条の規定に基づき、特殊勤務手当を支給する勤務を定めることを目的とする。

(勤務内容)

第2条 特殊勤務手当を支給する勤務の内容は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項の勤務は、通信、受付等の業務とする。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 夜間特殊勤務手当に関する規則(平成9年規則第13号)は、廃止する。

(平成23年2月28日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する規則

平成16年3月22日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年3月22日 規則第2号
平成23年2月28日 規則第3号