○職員の特殊勤務手当に関する規則
平成16年3月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和57年条例第12号。以下「条例」という。)第3条及び第7条の規定に基づき、特殊勤務手当を支給する勤務を定めることを目的とする。
(勤務内容)
第2条 特殊勤務手当を支給する勤務の内容は、次に定めるところによる。
(1) 条例第3条第1項の勤務は、通信、受付等の業務とする。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 夜間特殊勤務手当に関する規則(平成9年規則第13号)は、廃止する。
附則(平成23年2月28日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。