○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和45年条例第11号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当を受ける職員の職及び支給額を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 条例第17条の2第1項の規則で定める職員は、管理職手当に関する規則(昭和57年規則第10号)第2条に掲げる職員の職を占める職員とする。

(支給額)

第3条 条例第17条の2第3項で定める支給額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1号関係

 事務局長、消防長 8,000円

 センター長、消防署長、室長、次長 6,000円

(2) 第2号関係

 事務局長、消防長 4,000円

 センター長、消防署長、室長、次長 3,000円

2 条例第17条の2第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年2月25日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年12月24日 規則第8号
平成9年2月25日 規則第5号
平成13年3月28日 規則第3号
平成27年3月12日 規則第2号