○平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成15年11月18日

規則第8号

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であつて、同月に支給された期末手当については改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第18条第1項後段の規定の適用を受けたものにあつては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公務員

(新たに職員となつた者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基礎となる日の特例)

第2条 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となつた日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかつた期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

第3条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかつた期間(基準日までに引き続いて在職した期間以外の在職した期間であつて、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第1条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外の者を含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前日までの間の月の途中において、勤務した期間を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法第28条の規定により休職にされていた期間)、育児休業期間(育児休業法第3条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 給与条例第22条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号又は第2号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(第4条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第4条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成15年11月18日 規則第8号

(平成15年11月18日施行)